当事務所の解決事例
2026.07.01
【No.358】後遺障害非該当の30代自営業の男性について、賠償金76万円の獲得に成功した事例
相談者:男性Mさん
職業:自営業
傷害の内容:外傷性頚部症候群等
| 項目 | 獲得金額 |
|---|---|
| 治療費 | 645,000円 |
| 通院費 | 5,000円 |
| 雑費 | 19,000円 |
| 休業損害 | 249,000円 |
| 入通院慰謝料 | 813,250円 |
| 過失相殺(-20%) | -346,250円 |
| 合計 | 1,385,000円 |
背景
30代自営業の男性Mさんは、普通乗用自動車を運転して公道を走行し、信号機で交通整理のされた交差点に至り黄色点滅信号だったので直進進行しようとしたところ、Mさんから見て右側から、同じく交差点内に直進進行してきた普通乗用自動車に衝突される、という事故に遭いました。
Mさんは、救急搬送された総合病院で、頚部痛等の診断を受けました。
その後、Mさんは、病院と接骨院を併用して約6カ月間通院し、症状固定となりました。
弁護士の関わり
事故の3日後という、直後と言える段階でご依頼いただきました。
事故から4カ月半ほどで治療費の支払いが打ち切られたため、しばらく治療費を立替えて通院してもらい、自賠責保険に対し、後遺障害分と合わせて傷害分の請求を行いました。
結果、後遺障害は非該当であったものの、傷害分として自賠責保険から約56万5000円の支払いを受けることができました。
その後、相手損保と交渉し、残り19万5000円の支払いを受ける内容で示談することができ、自賠責保険からの支払い分と合わせて、約76万円の支払いを受けることができました。
所感
Mさんのケースでは、弁護士依頼後に、治療途中であるにも関らず治療費支払いが打ち切られるという事態が生じました。
治療途中で治療費が打ち切られた場合の方策は色々ありますが、立替えて支払った治療費を相手方の自賠責保険に対し被害者請求の形で請求する、というのも有力な方法の一つです。
自賠責保険に対し被害者請求を行った場合、相手損保担当者の意向とは関係なく、自賠責調査事務所が治療の必要性を客観的に判断するため、打ち切り後の治療費の支払いを受けることができる場合が多いです。
事故に遭われて怪我をされた、という方は、依頼が早ければ早いほど、打てる方策も多くなるので、是非、早い段階で、当事務所にご相談ください。


