当事務所の解決事例

2026.07.10

【No.361】完治した30代兼業主婦の女性について、賠償金28万円の獲得に成功した事例

相談者:女性Mさん
職業:兼業主婦
傷害の内容:頚椎捻挫・腰椎捻挫

項目 獲得金額
治療費 81,800円
通院費 500円
休業損害 160,500円
入通院慰謝料 159,200円
過失相殺(-5%) -40,200円
合計 361,800円

 

背景

30代兼業主婦の女性Mさんは、普通乗用自動車を運転して店舗駐車場内を走行し、駐車区画に自車を後退させて駐車させようとしていたところ、Mさんから見て前方の駐車区画から後退進行してきた普通乗用自動車に衝突される、という事故に遭いました。

Mさんは、事故の7日後に受診した整形外科クリニックで、外傷性頚部症候群の診断を受けました。

その後、Mさんは、整形外科に2回、接骨院に2回通院し、完治しました。

弁護士の関わり

事故の約2週間後にご依頼いただきました。

完治されたという連絡を受けて示談交渉を開始し、最終通院日から5カ月ほどの期間を要して、総額28万円の支払いを受ける内容で示談することができました。

所感

Mさんのケースでは、ご依頼から和解締結まで、通院は全部で5回、通院期間も1カ月弱でしたが、相当程度の賠償金支払いを受けることができました。

通院期間がそれほど長期に渡らなくても、概ね1カ月程度通院が継続するようであれば、弁護士に依頼するメリットは十分あると言えます。

弁護士が介入しない場合、基本的に慰謝料は通院の回数を基準に算定されます。他方、弁護士に依頼した場合には、基本的に通院の回数ではなく通院の期間を基準に慰謝料を算定して請求します。

そうなるので、通院期間が1カ月程度で、通院回数はそれほど多くないような場合には特に、弁護士に依頼しない場合とする場合とでの慰謝料の差額は大きくなります。

事故に遭われて怪我をされ、1カ月程度通院された、という方は、当事務所にご相談ください。