当事務所の解決事例

2026.07.10

【No.362】14級9号認定の40代会社員の男性について、賠償金342万円の獲得に成功した事例

相談者:男性Hさん
職業:会社員
後遺障害の内容:14級9号

項目 獲得金額
治療費 470,000円
通院費 2,000円
文書料 11,000円
休業損害 143,000円
入通院慰謝料 830,000円
後遺障害逸失利益 1,334,000円
後遺障害慰謝料 1,100,000円
合計 3,890,000円

 

背景

40代会社員の男性Hさんは、普通乗用自動車を運転して公道を走行し、信号機で交通整理のされた交差点に至り赤信号で停車していた所、後方から走行してきた普通乗用自動車に衝突される、という事故に遭いました。

Hさんは、事故当日に受診した総合病院の整形外科で、頚椎捻挫、腰部打撲等の診断を受けました。

その後、Hさんは、整形外科クリニックをメインとして約半年間通院し、症状固定となりました。

弁護士の関わり

事故翌日という、直後と言える段階でご依頼いただきました。

症状固定に至ったということで後遺障害申請を行ったところ、首と腰の痛みの症状について、14級9号の認定を受けることができました。

この認定された後遺障害等級を基礎に示談交渉を行い、自賠責保険から直接支払いを受けた75万円と合わせ約342万円の支払いを受ける内容で示談することができました。

所感

Hさんのケースでは、傷害分、後遺障害分を合わせ、約342万円の支払いを受けることができました。

認定される後遺障害等級のうち、最も数が多いのが、14級9号の「局部に神経症状を残すもの」という後遺障害等級です。

14級9号は、骨折や腱板損傷等の他覚所見が無い、むち打ちや打撲後に痛みが残ってしまったケースでも、認定される後遺障害等級です。

ただ、痛みが残ってしまったからと言って必ず認定されるわけではなく、事故の規模や通院の状況、医師に訴えていた症状、投薬の状況などから、後遺障害該当の有無が判断されます。

14級9号に認定に向けて後遺障害申請を行い、非該当であった場合の賠償金額は、過失相殺が無い場合には、だいたい100万円前後から150万円くらいです。

他方、14級9号の認定が受けられた場合の賠償金額は、過失相殺が無い場合には、年収や休業状況によって、だいたい300万円から400万円になります。

事故に遭われて怪我をされ、治療が長引きそうだという方は、早い段階で、当事務所にご相談ください。