当事務所の解決事例
2026.06.18
【No.354】完治した30代会社員の男性について、賠償金65万円の獲得に成功した事例
相談者:男性Nさん
職業:会社員
傷害の内容:外傷性頚部症候群等
| 項目 | 獲得金額 |
|---|---|
| 治療費 | 250,000円 |
| 通院費 | 20,000円 |
| 休業損害 | 95,000円 |
| 入通院慰謝料 | 535,000円 |
| 合計 | 900,000円 |
背景
30代会社員の男性Nさんは、普通乗用自動車を運転して、ファストフード店のドライブスルーを利用していたところ、同じ店のドライブスルーを利用して後方から走行してきた普通乗用自動車に衝突される、という事故に遭いました。
Nさんは、事故の翌日に受診した整形外科クリニックで、外傷性頚椎症の診断を受けました。
その後、Nさんは、整形外科クリニックに月1回程度、接骨院に週3~4回のペースで約3カ月間通院し、完治しました。
弁護士の関わり
治療終了後、相手の弁護士から、接骨院に通院していた理由を尋ねられるような電話があり、不安を感じられたことをきっかけにご依頼いただきました。
依頼後、先方弁護士に通知を送ったところ、案の定、「接骨院の施術費用請求が不正なものであるという疑義を持っている」という連絡を受けました。
Nさんとしては、接骨院への通院に関し、何ら後ろめたい事情はなかったことから、先方弁護士に、接骨院通院に関する事情を包み隠さずお伝えしました。
最終的には、接骨院への通院については問題とはならず、65万円の支払いを受ける内容で示談することができました。
所感
Nさんのケースでは、Nさんの接骨院への通院について、相手損保が疑義を抱いたことをきっかけに、ご依頼いただきました。
被害者と接骨院が結託して、実際には通院していない日の施術費用を損保に請求するなど、施術費用の水増し・不正請求がなされた、という事案が発生することがあります。
損保も接骨院の不正請求には神経質になっている部分もあり、自宅から通院している接骨院まで距離がある、というように少しでもイレギュラーな事情があると、不正請求を疑われてしまうことがあります。
これは、後ろめたい事情もない被害者の立場からすれば、とばっちり以外の何物でもありません。
被害者の側に後ろめたい事情が何もないのであれば、大抵の場合は、被害者側の弁護士から、通院の経緯等を説明していけば、接骨院への通院については問題にならずに、通常どおり示談に至ることが可能です。
事故に遭われて怪我をされ、接骨院に通院したものの、通院の実態について相手損保から疑われているという方は、当事務所にご相談ください。


