当事務所の解決事例

2026.06.16

【No.352】後遺障害非該当の60代会社員の女性について、賠償金120万円の獲得に成功した事例

相談者:女性Yさん
職業:会社員
傷害の内容:頚椎捻挫

項目 獲得金額
治療費 380,000円
通院費 5,000円
休業損害 1,485,000円
入通院慰謝料 810,000円
合計 2,680,000円

 

背景

60代会社員の女性Yさんは、普通乗用自動車を運転して公道を走行し、自宅に入るために右折しようと自車を停車させたところ、後方から走行してきた普通乗用自動車に衝突される、という事故に遭いました。

Yさんは、事故当日に受診した総合病院で、頚椎捻挫の診断を受けました。

その後、Yさんは、整形外科クリニックと接骨院を併用して半年間通院し、症状固定となりました。

弁護士の関わり

治療を終えられたタイミングでご依頼いただきました。

依頼後、後遺障害申請を行いましたが、結果は残念ながら非該当でした。

非該当という結果を前提に示談交渉を行い、120万円の支払いを受ける内容で示談することができました。

所感

Yさんのケースでは、残念ながら使用できる弁護士費用特約はありませんでした。

当事務所では、弁護士費用特約が無い場合で、相手損保からの示談案の提示前にご依頼いただいた場合の費用は、着手金20万円(消費税別)+治療費を除き相手方から支払いを受けた金額(依頼前の既払い金を除く)の10%(消費税別)とさせていただいています。

着手金、と銘打っていますが、お支払いは最終示談時、賠償金の中から差し引かせていただいています。

そうなるので、弁護士費用特約が使用できない場合であっても、ご依頼時にお支払いいただく費用は一切ありません。

なお、相手損保から既に示談提示がある場合には、弁護士介入によって提示金額から増加した額の50%(消費税別)が報酬の上限となります。例えば、10万円増えた場合は5万円(消費税別)、1万円しか増えなかった場合は5000円(消費税別)が弁護士費用の上限となり、この場合には、20万円(消費税別)の着手金額もかかりません。

事故に遭われて怪我をされた方は、弁護士費用特約が使用できない場合であっても、当事務所にご相談ください。