当事務所の解決事例
2026.06.16
【No.351】後遺障害非該当の50代兼業主夫の男性について、賠償金117万円の獲得に成功した事例
相談者:男性Sさん
職業:兼業主夫
傷害の内容:頚椎捻挫等
| 項目 | 獲得金額 |
|---|---|
| 治療費 | 540,000円 |
| 通院費 | 5,000円 |
| 休業損害 | 345,000円 |
| 入通院慰謝料 | 810,000円 |
| 合計 | 1,700,000円 |
背景
50代兼業主夫の男性Sさんは、普通乗用自動車を運転して公道を走行していました。側道から国道に合流しようとして、本線に車両が走行していたことから減速したところ、後方から走行してきた普通乗用自動車に衝突される、という事故に遭いました。
Sさんは、救急搬送された総合病院で、頚椎捻挫等の診断を受けました。
その後、Sさんは、整形外科クリニックに約7カ月間通院し、症状固定となりました。
弁護士の関わり
事故の約10日後という、直後と言えるタイミングでご依頼いただきました。
依頼後、事故から5カ月をもって相手損保からの治療費支払いが打ち切られたため、その後はご本人に治療費を立替えてもらい、症状固定後に後遺障害分と合わせて自賠責保険会社に被害者請求を行うこととしました。
症状固定に達し、被害者請求を行った結果、後遺障害については残念ながら非該当でしたが、傷害分について約67万円の支払いを受けることができました。
これを前提に相手損保と交渉し、既払い金とは別に50万円の支払いを受ける内容で示談することができました。これにより、自賠責から支払われた67万円を合わせて、117万円の支払いを受けることができました。
所感
Sさんのケースでは、治療費打ち切り後に立替えた通院費を、相手方の自賠責保険に対する被害者請求によって取り戻すことができました。
もし、Sさんが、治療費打ち切りによって通院を止めていたとすれば、その後痛みがあったとしても、慰謝料は通院5カ月分を前提としたものにならざるをえませんでした。
事故直後からご依頼いただいていたことにより、治療費を立替えたうえで後に自賠責保険に請求する、という手法を取ることができ、治療期間7カ月を前提とする慰謝料の支払いを受けることができたものと考えられます。
事故に遭われて怪我をされた方は、是非早い段階で、当事務所にご相談ください。


