当事務所の解決事例
2026.06.16
【No.350】12級7号認定の70代会社員の男性について、賠償金500万円の獲得に成功した事例
相談者:男性Uさん
職業:会社員
後遺障害の内容:12級7号
| 項目 | 獲得金額 |
|---|---|
| 治療費 | 870,000円 |
| 通院費 | 10,000円 |
| 文書料 | 10,000円 |
| 休業損害 | 1,480,000円 |
| 入通院慰謝料 | 1,070,000円 |
| 後遺障害逸失利益 | 1,300,000円 |
| 後遺障害慰謝料 | 2,610,000円 |
| 合計 | 7,350,000円 |
背景
70代会社員の男性Uさんは、公道上で行われていた道路工事に当たって、交通誘導員の仕事についていました。そこで、工事箇所に至り、急停車した車両があったところ、後続車両の運転手が前方車両の急停車に驚き、ハンドル操作を誤ってハンドルを左に切り、交通誘導を行っていたUさんに衝突する、という事故に遭いました。
Uさんは、救急搬送された総合病院で、左足骨折等の診断を受けました。
その後、Uさんは、接骨院をメインとしつつ整形外科も併用して半年余り通院し、症状固定となりました。
弁護士の関わり
治療を終えられ、後遺障害申請を行ったタイミングでご依頼いただきました。
依頼後、2週間ほどで、12級7号「1下肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの」という後遺障害の認定を受けることができました。
認定された後遺障害を踏まえてご本人と打合せを行ったうえで、示談交渉を開始しました。
交渉開始から2週間ほどで、既払い金を除いて総額500万円の支払を受ける内容で示談することができました。
所感
Uさんのケースでは、12級という比較的重い等級の後遺障害が認定されていましたが、かなり早期に示談をすることができました。
後遺障害にも、顔の傷のように、仕事に与える影響は小さいと考えられているものもあれば、関節可動域制限のように仕事に与える影響が大きいと考えられているものもあります。
Uさんのケースで認定された、下肢の関節可動域制限、という後遺障害は、交通誘導員というUさんの仕事に照らして考えても業務に与える影響は極めて大きいものと考えられたことから、後遺障害逸失利益の発生について争いになることもなく、早期に示談することができたものと考えられます。
事故に遭われて怪我をされ、後遺障害申請を行う、という方は、当事務所にご相談ください。


