当事務所の解決事例
2026.06.03
【No.347】後遺障害非該当の50代兼業主婦の女性について、賠償金127万円の獲得に成功した事例
相談者:女性Kさん
職業:兼業主婦
傷害の内容:外傷性頚部症候群等
| 項目 | 獲得金額 |
|---|---|
| 治療費 | 750,000円 |
| 通院費 | 20,000円 |
| 休業損害 | 510,000円 |
| 入通院慰謝料 | 800,000円 |
| 合計 | 2,080,000円 |
背景
50代兼業主婦の女性Kさんは、普通乗用自動車を運転して公道を走行し、渋滞にさしかかったために自車を停車させていたところ、後方から走行してきた普通乗用自動車に衝突される、という事故に遭いました。
Kさんは、事故当日に受診した整形外科クリニックで、外傷性頚部症候群等の診断を受けました。
Kさんは、整形外科クリニックと接骨院に約半年間に渡って通院し、症状固定となりました。
弁護士の関わり
事故の約5カ月後、相手損保から治療支払いを打ち切られた時点でご依頼いただきました。
ご依頼後は、通勤途中の事故であったため、打ち切り後の治療費を労災保険で対応してもらいました。
その後、症状固定に達したということで、自賠責保険に対する被害者請求の方法で後遺障害の申請を行いました。この時、治療期間について相手損保との間で争いになると考えられたため、傷害分(慰謝料、休業損害)についても同時に被害者請求を行いました。
そうしたところ、後遺障害は残念ながら非該当であったものの、傷害分については、こちらの認識する半年間という治療期間を前提に、慰謝料及び休業損害の一部である43万円の支払いを受けることができました。
これを前提に相手損保と示談交渉を行い、84万円の支払いを受ける内容で示談することができました。
所感
Kさんのケースでは、Kさんも主治医もまだ治療は必要であると考えているにも関らず、治療途中で治療費の支払いが打ち切られました。
このような場合、主治医の意見書を取得して相手損保と交渉する、治療費を立替えてもらって後から請求する、といったいろいろな方法が考えられますが、通勤途中の事故の場合は労災に切替えて労災保険で治療費を賄うというのも一つの方法です。
Kさんのケースでも、労災保険を使用して治療費を賄うことができ、最終的な示談においても、当初の相手損保の認識する5カ月ではなく、当方の認識する半年間という治療期間を前提とした賠償金の支払いを受けることができました。
事故に遭われて怪我をされ、未だ治療が必要であるにも関らず相手損保から治療費支払いが打ち切られた、という方は、当事務所にご相談ください。


