当事務所の解決事例

2023.08.09

【No.213】後遺障害非該当の40代公務員の男性について、賠償金135万円の獲得に成功した事例

相談者:男性Fさん
職業:公務員
傷害の内容:外傷性頚部症候群、腰椎捻挫等

項目 獲得金額
治療費 600,000円
通院交通費 10,000円
入通院慰謝料 920,000円
休業損害 420,000円
合計 1,950,000円

 

背景

40代公務員の男性Fさんは、普通乗用自動車を運転して公道を走行し、信号機のない交差点に至りました。そこで、Fさんから見て左側から走行してきた車両があったので停車していたところ、Fさんから見て後方から走行してきた普通乗用自動車に衝突される事故にあいました。

Fさんは、事故翌日に受診した総合病院で、外傷性頚部症候群、腰椎捻挫等の診断を受けました。その後、Fさんは、最初に受診した総合病院と接骨院に7か月余りに渡って通院し、症状固定となりました。

弁護士の関わり

事故の約半年後にご依頼いただきました。

ご依頼時点で治療終了の目途は立っていました。治療終了次第、後遺障害の申請を行い、異議申立まで行いましたが、残念ながら結果は非該当でした。

非該当という結果を前提に示談交渉を行ったところ、最終的に、慰謝料について裁判を行った場合の約91%、休業損害については休んだ分の実額の支払いを得る内容で、示談で解決することができました。

所感

Fさんのケースでは、後遺障害申請は異議申立まで行いましたが残念ながら結果は非該当でした。

後遺障害等級のうち、1番下の14級9号「局部に神経症状を残すもの」については、骨折などの他覚的所見が無くても、残っている痛みや痺れの症状が事故状況と整合するものであれば、認定される可能性はあります。

ただ、その分、痛みが残ったからといって必ず認定されるわけではなく、事故状況、事故の大きさ(修理費の金額)、通院頻度、投薬の状況などを厳しく見られて、該当、非該当が判断されます。

残念ながら後遺障害の結果が非該当になり、傷害分の賠償金のみで折り合いをつけねばならない場合こそ、傷害分として最大限の賠償金の支払いを得ていく必要があります。

Fさんのケースでは、後遺障害の結果は残念でしたが、交渉に入った後は、早期に、最大限に近い賠償金額の支払いを得ることができたものと思います。

交通事故に遭われてお怪我をされ、痛みや痺れが残りそうだという方は、当事務所にご相談ください。