当事務所の解決事例
2023.08.04
【No.212】14級2号認定の20代学生の男性について、賠償金155万円の獲得に成功した事例
相談者:男性Tさん
職業:学生
傷害の内容:14級2号(3歯以上に対する歯科補綴)
項目 | 獲得金額 |
---|---|
治療費 | 136,000円 |
通院交通費 | 67,000円 |
入院雑費 | 6,000円 |
通院付添費 | 6,000円 |
文書料 | 5,000円 |
入通院慰謝料 | 955,000円 |
休業損害 | 140,000円 |
後遺障害慰謝料 | 2,900,000円 |
過失相殺(-60%) | -2,529,000円 |
合計 | 1,686,000円 |
背景
20代学生の男性Tさんは、原動機付き自転車を運転して公道を走行し、信号機で交通整理のされた交差点にさしかかって、赤信号で停車していました。そして、交差する道路の側の信号機が赤信号になったことから、自分の側の信号も既に青信号になっていると早とちりして交差点内に進入したところ、交差する道路から、黄色信号で、Tさんから見て右側から交差点内に進入してきた相手方車両と衝突する事故に遭いました。
Tさんは、事故当日に救急搬送された総合病院で、右腓骨骨幹部骨折、頭部打撲、歯根破損等の診断を受けました。Tさんは、救急搬送された総合病院に4日間入院した後、同じ総合病院に3カ月半通院し、症状固定となりました。
弁護士の関わり
事故の約1カ月後に、ご両親を通じてご依頼いただきました。
基本的に、Tさんの側の過失が大きい事故であり、かつ、Tさんの側に使用できる人身傷害保険も無かったため、治療終了後、治療費等も含めて、相手方の自賠責保険に対する被害者請求を行うこととしました。
被害者請求の結果、認定された14級の分75万円を含め、自賠責保険から約105万円の支払を受けることができました。
後遺障害の認定も受けられたことから、相手方損保と示談交渉を行いました。
相手方損保の回答は、Tさんの過失を60%として、既払い金を除き約12万円を支払うというものでした。
当方としては、これを不服として、交通事故紛争処理センターへの申立を行いました。
申立から2カ月程の期間を要して、後遺障害逸失利益についてはゼロとするものの、その分、後遺障害慰謝料について、12級相当の290万円とし、既払い金を除いた最終支払額を59万円とするあっせん案が示され、この案でもって和解となりました。
所感
Tさんのケースは、当初から、Tさんの方が過失割合が大きくなることが予想されるケースでした。
自分の過失の方が大きくなるような事故であっても、お怪我をされていて通院期間もある程度長期に渡っていれば、過失相殺されても賠償金の額は大きなものとなります。
特に、Tさんのケースでは使用できませんでしたが、人身傷害保険が使用できれば、結局は過失が無かったのと同額の保険金・賠償金を受け取ることができる場合もあります。
交通事故に遭われてお怪我をされた方は、ご自身の過失の方が大きくなる場合であっても、是非、当事務所にご相談ください。