当事務所の解決事例

2023.03.02

【No.190】完治した20代会社員の女性について、賠償金50万円の獲得に成功した事例

相談者:女性Tさん
職業:会社員
傷害の内容:頭部外傷、頚椎捻挫、右肩挫傷

項目 獲得金額
治療費 200,000円
入通院慰謝料 410,000円
休業損害 90,000円
合計 700,000円

 

背景

20代会社員の女性Tさんは、自車を駐車場の駐車区画に停車させていたところ、Tさん駐車区画の左側の駐車区画に停車しようとTさん車両の右後方から走行してきた車両に衝突される事故に遭いました。衝突箇所は、Tさん車両の左後方と、相手方車両の運転席後部でした。

Tさんは、事故翌日に受診した脳神経外科医院で頭部外傷、頚椎捻挫、右肩挫傷の診断を受け、その後、最初に受診した脳神経外科に約2カ月半に渡って通院し、完治しました。

弁護士の関わり

事故の約2カ月後の時点でご依頼いただきました。

ご相談いただいた時点で、相手共済からは既に治療費打ち切りの打診を受けていました。

ご依頼後、すぐに相手共済も弁護士を介入させました。

事故から2カ月半で治療費支払いが打ち切られましたが、その時点ではだいたい完治していたということで、治療を終了し、賠償交渉を開始しました。

相手方も弁護士を介入させていたことから、当初よりある程度妥当金額の示談案が提示され、最終的に、慰謝料につき、裁判を行った場合の90%とする金額で示談することができました。

所感

Tさんのケースでは、こちらが弁護士を介入させた後、相手共済も速やかに弁護士を介入させました。

本件においては、相手方の弁護士からは、慰謝料を裁判の基準よりも少し減額してほしい、といった、損保担当者からもよく受けるごく一般的な指摘を受けただけでした。

これを超えて、治療の必要性が無かったであるとか、元々障害があるので賠償額が減額されるべきであるとか、そういった特別な主張は一切受けませんでした。

相手損保や共済が弁護士を介入させた場合に、不安を覚えられる被害者の方は多いと思いますが、相手損保・共済は、特に大きな意味もなく弁護士を介入させてくることがよくあります。

特に、共済組合は、担当者が事故への対応に必ずしも精通していない場合が多く、当方が弁護士を介入させたタイミングや後遺障害が認定されたタイミングで、一律に弁護士を介入させる傾向にあります。

そうかと思えば、某大手損保などは、こちらが紛争処理センターへの申立をおこない、名古屋での審査手続きに移行したような場合でも、弁護士を介入させることなく、担当者がそのまま手続きを追行したりします。

交通事故に遭われて、相手損保・共済が弁護士を介入させて不安だという方は、是非、当事務所にご相談ください。