当事務所の解決事例

2023.02.15

【No.189】14級9号認定の30代兼業主婦の女性について、賠償金350万円の獲得に成功した事例

相談者:女性Mさん
職業:兼業主婦
後遺障害の内容:14級9号

項目名 獲得金額
治療費 740,000円
通院費 20,000円
文書料 10,000円
入通院慰謝料 880,000円
休業損害 900,000円
後遺障害慰謝料 1,100,000円
後遺障害逸失利益 870,000円
合計 4,520,000円

 

背景

30代兼業主婦の女性Mさんは、夫が運転し公道を走行させていた普通乗用自動車の助手席に同乗していたところ、Mさん乗車車両の対向車線を走行していた普通乗用自動車がセンターラインを割ってきたために、その車両と正面衝突する、という事故に遭いました。

Mさんは、事故の2日後に受診した整形外科クリニックで頚椎捻挫、外傷性上腕神経痛等の診断を受け、その後、整形外科と接骨院に約9カ月に渡って通院し、症状固定となりました。

弁護士の関わり

事故の約4カ月後の時点でご依頼いただきました。

ご相談いただいた時点で、相手損保からは既に治療費打ち切りの打診を受けていました。

ご依頼後、すぐに、当事務所から主治医に医療照会を取り、その結果を踏まえて治療期間について交渉したところ、最終的に、事故の9カ月後、ご依頼からは5カ月後に至るまで、治療費の支払いを得ることができました。

症状固定に達した後、後遺障害の申請を行ったところ、頚部痛、左手しびれ、左肩通、腰痛の症状につき、14級9号の認定を受けることができました。

認定された等級を元に賠償金額を算出し請求したところ、相手損保からは、既払い金を除き約328万円を支払う旨の回答を受けました。

Mさんが、示談交渉の枠内での解決を望まれたことから、再度の交渉を行い、最終的に、350万円の支払いを得る内容で示談となりました。

所感

Mさんのケースでは、ご相談の時点で既に相手損保はMさんに治療費支払いの打ち切りを打診していました。

もし、Mさんが、相手損保から治療費打ち切り打診を受けた時点で弁護士に相談せずに治療を止めていた場合、治療期間は5カ月程度となり、その場合、治療期間が足りないために後遺障害も非該当となっていた可能性が濃厚です。

そうなると、仮に後遺障害が非該当となった後に弁護士に依頼いただいたとしても、賠償金の額は、慰謝料と主婦休損でせいぜい100万円くらいになっていたものと考えられます。

このように、弁護士に相談いただくタイミングが早ければ早いほど、打てる方策の数は多くなり、妥当な金額の賠償金を得られる可能性も高くなります。

弁護士への相談のタイミングが遅くなってしまうと、例え訴訟を行っても、妥当な金額の賠償金を得られないこともあります。

交通事故に遭われてお怪我をされた方は、是非、できるだけ早いタイミングで、当事務所にご相談ください。