当事務所の解決事例

2020.01.29

【No.079】14級9号認定の30代会社員の女性について、賠償金236万円の獲得に成功した事例

相談者:女性Sさん(30代)
職業:会社員
後遺障害の内容:14等級9号

項目名 獲得金額
治療費 1,100,000円
通院交通費 10,000円
文書料 10,000円
その他 10,000円
入通院慰謝料 980,000円
休業損害 600,000円
後遺障害慰謝料 990,000円
後遺障害逸失利益 620,000円
過失相殺(20%) -864,000円
合計 3,456,000円

 

背景

30代会社員の女性Sさんは、自動車を運転して信号機の無い交差点を直進進行中、右側の一時停止の規制のある交差道路から直進進行してきた自動車に追突される事故に遭いました。Sさんは、この事故により、頚椎捻挫、腰部挫傷といった怪我を負い、整形外科を中心に約9ヶ月間通院した後、症状固定となりました。

なお、この事故は、Sさんの車が修理不能の全損の状態となる重大な事故でした。

弁護士の関わり

ご家族のご紹介により、事故の6日後という直後の段階で、当事務所にご依頼いただきました。

受任後、しばらくの間は、Sさんには治療に専念していただき、並行して、物損に関する示談交渉をおこないました。

物損については、事故車両全損の場合は新車両の自動車取得税や車庫証明代行費用、検査登録届け出代行費用といった買い替え諸費用の一部を請求できるところ、交渉の結果、買い替え諸費用として約15万円の支払いを得ることができました。

その後、約9カ月間通院したところで症状固定とし、後遺障害の申請をおこないました。

1回目の結果は、残念ながら非該当というものでした。ご本人と検討し、異議申立をおこなったところ、頚部と腰部の痛みの症状について、14級9号の認定を得ることができました。

この後遺障害等級を前提として相手保険会社と交渉し、示談交渉で到達できるであろう限界の金額が見えてきました。

入通院慰謝料及び後遺障害慰謝料が訴訟基準の9割という提示であったことから、交通事故紛争処理センターなど次の手続に進むことも考えられたのですが、早期に解決したいというご本人の希望を受け、示談により解決を図ることとなりました。

最後の一押しとして、保険会社の提示案では、事故前3カ月間の給料総額を90日間で割って欠勤日数をかける、という方法により算出されていた休業損害について、事故前3カ月間の給料総額を事故前3カ月間の実稼働日数で割り、欠勤日数をかける、という当方の考え方を受け入れてもらい、これで示談となりました。

所感

Sさんは、当事務所にご依頼いただいた当初、関東地方にお住まいで、当事務所へのご来所が難しい状況でした。

そのため、ご紹介をいただいたご家族の方と弁護士が顔見知りであり、信頼関係もあったので、電話相談により、ご依頼をいただきました。

ご相談の際、「依頼した場合、何回くらい事務所に来る必要がありますか。」というご質問を受けることがあります。

この点、当初想定していた方向性が大きく変わる場合など、ご依頼中に、当事務所にご来所いただいての面談を当事務所からお願いする場合もございます。

しかしながら、事故でご依頼をいただく方のうち、8割くらいの方は、当初のご相談の時にだけ当事務所にお越しいただき、その後は、電話・メール・郵送のやり取りにより、当事務所にお越しいただくことなく、解決に至っております。

最初のご相談の1回だけは、基本的には事務所にお越しいただきたいのですが、ご紹介者の関係性などによっては、電話面談によりご依頼をお受けできる場合もございますので、お気軽にお問合せください。