当事務所の解決事例
2026.05.21
【No.342】12級14号認定の60代公務員の女性について、賠償金754万円の獲得に成功した事例
相談者:女性Kさん
職業:公務員
後遺障害の内容:12級14号(外貌醜状)
| 項目 | 獲得金額 |
|---|---|
| 治療費 | 1,820,000円 |
| 入院雑費 | 20,000円 |
| 通院費 | 10,000円 |
| 眼鏡・松葉杖 | 130,000円 |
| 休業損害 | 355,000円 |
| 入通院慰謝料 | 1,580,000円 |
| 後遺障害逸失利益 | 2,855,000円 |
| 後遺障害慰謝料 | 2,610,000円 |
| 合計 | 9,380,000円 |
背景
60代公務員の女性Kさんは、横断歩道上を歩行して道路を横断していた所、Kさんから見て右側から走行してきた普通乗用自動車に衝突される、という事故に遭いました。
Kさんは、救急搬送された総合病院で、鼻骨骨折、顔面骨骨折、左腓骨骨折、右脛骨開放骨折等の診断を受けました。
Kさんは、搬送先の病院に約2週間入院した後、約2年にわたって通院し、症状固定となりました。
弁護士の関わり
退院直後の段階でご依頼いただきました。
ご依頼の約2年後に症状固定に至り、後遺障害申請を行ったところ、12級14号の「外貌に醜状を残すもの」という後遺障害の認定を受けることができました。
認定された後遺障害を基礎に示談交渉を行い、後遺障害認定から約4カ月の期間を要して、約754万円の支払いを受ける内容で示談することができました。
所感
Kさんに認定された後遺障害は、「外貌に醜状を残すもの」、要するには、事故による怪我の痕跡が顔に残ってしまった、という後遺障害です。
いわゆる「醜状障害」は、後遺障害逸失利益の発生の有無が問題になりやすい典型的な後遺障害です。
後遺障害逸失利益とは、後遺障害が将来の仕事に与える影響を埋め合わせるお金のことです。
この点、顔に傷痕が残ってしまったとしても、芸能関係などよほど特殊な仕事でもない限りは、将来の収入には影響を与えづらいものと考えられています。
そのため、「外貌に醜状を残すもの」という後遺障害が認定されても、訴訟となった場合には、後遺障害逸失利益がまったく認定されないリスクがあります。
Kさんのケースでは、示談交渉当初の相手損保の提示案において、相当程度の逸失利益が計上されていたので、逸失利益がゼロとなるリスクを回避することを念頭に置き、示談交渉で解決を図ることとしました。
事故に遭われて怪我をされ、傷痕が残ってしまった、という方は、当事務所にご相談ください。


