当事務所の解決事例

2020.01.22

【No.078】14級9号認定の40代会社員の男性について、賠償金287万円の獲得に成功した事例

相談者:男性Sさん(40代)
職業:会社員
後遺障害の内容:14等級9号

項目名 獲得金額
治療費 1,150,000円
通院交通費 30,000円
入通院慰謝料 970,000円
休業損害 100,000円
後遺障害慰謝料 990,000円
後遺障害逸失利益 880,000円
合計 4,120,000円

 

背景

40代会社員の男性Sさんは、自動車を運転して信号待ちで停車中に、自車の2台後ろから来た自動車に追突されるという玉突きの事故に遭いました。Sさんは、この事故により、頚椎捻挫、腰椎捻挫といった怪我を負い、整形外科を中心に約10ヶ月間通院した後、症状固定となりました。

弁護士の関わり

以前にも交通事故でご依頼をいただいていたこともあって、事故の10日後という直後と言える段階で、当事務所にご依頼いただきました。

受任後、しばらくの間は、Sさんには治療に専念していただき、症状固定になり次第、後遺障害の申請をおこないました。

そうしたところ、腰の痛みとそこに伴う右脚のシビレの症状について、14級9号の認定を得ることができました。

この後遺障害等級を前提として相手保険会社と交渉し、症状固定時から約4カ月後、後遺障害認定から1カ月後という比較的早い段階で、示談交渉で到達できるであろう限界の金額が見えてきました。

入通院慰謝料及び後遺障害慰謝料が訴訟基準の9割という提示であったことから、交通事故紛争処理センターなど次の手続に進むことも考えられたのですが、早期に解決したいというご本人の希望を受け、この金額で示談となりました。

所感

Sさんのケースでは、治療終了から比較的早期に示談することができました。

Sさんは、以前別の事故でも首の痛みの症状について後遺障害の認定を受け、その時には、当事務所から、交通事故紛争処理センターへの申立までおこなっていました。センターへの申立をおこなった場合のスケジュール感も理解しておられたため、早期解決を優先されたという面も大きいと思います。

なお、同じ部位については、同じ等級の後遺障害は認定されないことになっています。例えば、首の痛みの症状で14級9号が認定された方が、後に別の事故に遭われて、首の痛みの症状が残ってしまったとしても、その首の痛みの症状については14級9号の後遺障害の認定は受けることができません。

Sさんのケースでは、以前14級9号が認められたのが首の症状だけであったので、今回の事故では、腰の症状で、14級9号の認定を得ることができました。

交通事故に遭い、怪我の治療が長引きそうだという方は、事故後できるだけ早い段階で、是非弁護士にご相談ください。