当事務所の解決事例
2026.05.22
【No.343】後遺障害非該当の30代兼業主婦の女性について、賠償金245万円の獲得に成功した事例
相談者:女性Aさん
職業:兼業主婦
傷害の内容:顔面挫創、多発性外傷等
| 項目 | 獲得金額 |
|---|---|
| 治療費 | 760,000円 |
| 入院雑費 | 10,000円 |
| 通院費 | 20,000円 |
| 諸雑費 | 5,000円 |
| 文書料 | 5,000円 |
| 眼鏡代 | 30,000円 |
| 休業損害 | 1,135,000円 |
| 入通院慰謝料 | 1,265,000円 |
| 合計 | 3,230,000円 |
背景
30代兼業主婦の女性Aさんは、駐車場内の通路を歩行していた所、同じく駐車場内の通路を走行してきた普通乗用自動車に衝突される、という事故に遭いました。
Aさんは、事故当日に受診した総合病院で、多発性外傷、頭部打撲等の診断を受け、2日間入院しました。
Aさんは、整形外科に約9カ月間に渡って通院し、症状固定となりました。
弁護士の関わり
事故の約2カ月後にご依頼いただきました。
症状固定に至ったということで後遺障害の申請を行ったものの、残念ながら結果は非該当でした。
非該当という結果を前提に示談交渉を行い、1カ月ほどの交渉で、既払い金を除き245万円の支払いを受ける内容で示談することができました。
所感
Aさんのケースでは、後遺障害は認定されませんでしたが、賠償額は比較的高額となりました。
この要因としては、Aさんの入通院慰謝料が、「他覚所見のある怪我」の基準で算出されたことが大きいです。
裁判所の基準では、骨折など「他覚所見のある怪我」とむち打ちなど「他覚所見のない怪我」では、慰謝料の算出の基準が異なります。
当然、他覚所見のある場合の方が、ない場合より、慰謝料額は高くなります。
Aさんは、骨折などは無かったのですが、診断書に「右大腿筋損傷」という記載があることをとらえて、他覚所見があるものとして慰謝料を算定し請求したところ、これを前提に示談することができました。
事故に遭われて怪我をされ、骨折や筋肉を損傷してしまった、という方は、当事務所にご相談ください。


