当事務所の解決事例
2026.05.18
【No.341】完治した40代会社員の男性について、賠償金71万円の獲得に成功した事例
相談者:男性Oさん
職業:会社員
傷害の内容:外傷性頚部症候群、胸部打撲等
| 項目 | 獲得金額 |
|---|---|
| 治療費 | 480,000円 |
| 通院交通費 | 10,000円 |
| 入通院慰謝料 | 700,000円 |
| 合計 | 1,190,000円 |
背景
40代会社員の男性Oさんは、普通乗用自動車を運転して公道を走行し、信号機のない交差点に至って直進進行しようとしたところ、右側から交差点に入って直進進行してきた普通乗用自動車と衝突する、という事故に遭いました。
Oさんは、事故当日に受診した整形外科医院で、外傷性頚部症候群、胸部打撲の診断を受けました。
Oさんは、最初に通院した整形外科医院に、約半年間に渡って約100回通院し、完治しました。
弁護士の関わり
事故の4カ月後の段階でご依頼いただきました。
Oさんにも過失が発生する事故であった一方で、通院回数がかなり多く、自賠責保険の基準で請求した方が、慰謝料額が高くなるケースでした。
そのため、自賠責保険の基準で慰謝料額を算定して請求し、支払を受けることができました。
所感
交通事故の慰謝料の算定に当たっては、裁判所の基準と自賠責保険の基準という異なる基準があります。
一般的には、裁判所の基準の方が、慰謝料額は高く算定されます。
ただ、自賠責保険の基準では、通院の期間ではなく回数を基準に慰謝料額が算定されるのと、被害者に7割以上の過失がない限りは過失相殺がされないので、通院回数が多く、被害者にも過失が発生してくるケースでは、自賠責保険の基準で算定した方が慰謝料額が高くなることもあります。
Oさんのケースでも、自賠責保険の基準の方が慰謝料額が高くなったので、自賠責の基準で慰謝料を請求し、支払いを受けることができました。
事故に遭われて怪我をされ通院しているものの、自分の側にも過失が発生しそうだ、という方は、当事務所にご相談ください。


