当事務所の解決事例

2020.02.19

【No.080】11級7号認定の40代兼業主婦の女性について、人身傷害保険金211万円の増額に成功した事例

相談者:女性Fさん(40代)
職業:兼業主婦
後遺障害の内容:11級7号

項目名 交渉前 交渉後
治療費 380,000円 380,000円
通院交通費 30,000円 30,000円
入院雑費 30,000円 30,000円
コルセット費用 40,000円 40,000円
休業損害 540,000円 540,000円
傷害慰謝料 620,000円 620,000円
後遺障害慰謝料 1,500,000円 1,500,000円
後遺障害逸失利益 5,140,000円 7,250,000円
合計 8,280,000円 10,390,000円

 

背景

40代会社員の女性Fさんは、自動車を運転中、誤って中央分離帯に衝突するという自損事故に遭いました。Fさんは、この事故により、腰椎圧迫骨折の怪我を負い、1カ月の入院の後、整形外科に約7ヶ月間通院し、症状固定となりました。

この事故は、相手方が存在しない、自損事故であったため、Fさんは、自身の加入する保険の人身傷害保険から治療費を出してもらい、入通院をおこなっていました。

弁護士の関わり

後遺障害認定を受け、自身の損保から、支払保険金額の提示を受けた段階で、弊事務所にご相談いただきました。

提示案を拝見したところ、人身傷害保険の提示ということもあって、おおむね、約款どおりの妥当な金額が提示されていました。

ただ、後遺障害逸失利益の点で、増額の余地があるものと見受けられましたので、ご依頼をお受けし、損保との交渉を開始しました。

交渉の結果、ご依頼から2カ月ほどの期間を要し、逸失利益に関し、ご依頼時と比較して211万円増額させた提示案を引き出すことができました。

ご本人に訴訟の意向も無かったことから、この金額をもって示談成立となりました。

所感

本件事故は、事故相手方がいない、いわゆる自損事故でした。

現在では、自動車保険に人身傷害保険が付帯されている場合がほとんどだと思いますので、自損事故に遭われた場合は、人身傷害保険を使用して治療をおこない、また、人身傷害保険から、慰謝料や休業損害を支払ってもらうことになります。

この点、人身傷害保険金は、保険約款に従って慰謝料や休業損害が算定されますので、相手損保からの賠償金のように、考え方によって金額に差が出る部分というのがほとんど無く、弁護士が介入したり訴訟を起こしたりしても、金額は変わらない場合が多いです。

ただし、後遺障害が認定されている場合で、後遺障害逸失利益が生じてくる場合、後遺障害逸失利益は、人身傷害保険の保険約款においてもかなり幅のある定め方がされていますので、交渉や裁判により増額を図る余地が十分にあります。

Fさんに認定された後遺障害は、11級7号の脊柱変形、というもので、労働に影響を及ぼすか否かが問題となりやすい後遺障害ではありました。

ただ、ご依頼時の後遺障害逸失利益は、症状固定後5年間は14%だけ、その後67歳まで10%だけしか労働能力が制限されない、という考え方に基づいて算出されており、11級本来の労働能力喪失率である20%の労働能力制限は、一度も発生しない、ことが前提とされていました。

それはさすがにおかしいのではないか、ということを主張して交渉し、症状固定後5年間は後遺障害等級表通りの20%の、その後67歳までは14%の労働能力制限が生じることを前提として、後遺障害逸失利益を算出してもらうことができました。

自損事故に遭い、自身の加入する人身傷害保険から、保険金の提示を受けている、という方は、是非一度ご相談ください。