当事務所の解決事例
2026.09.08
【No.369】14級9号認定の50代兼業主婦の女性について、賠償金320万円の獲得に成功した事例
相談者:女性Kさん
職業:兼業主婦
後遺障害の内容:14級9号
| 項目 | 獲得金額 |
|---|---|
| 治療費 | 640,000円 |
| 通院交通費 | 10,000円 |
| 文書料 | 20,000円 |
| 休業損害 | 690,000円 |
| 入通院慰謝料 | 860,000円 |
| 後遺障害逸失利益 | 620,000円 |
| 後遺障害慰謝料 | 990,000円 |
| 合計 | 3,830,000円 |
背景
50代兼業主婦の女性Hさんは、普通乗用自動車を運転して公道を走行し、信号機で交通整理のされた交差点に至って右折信号で右折しようとしたところ、対向方向から、赤信号を無視して直進し交差点に進入してきた普通乗用自動車に衝突される、という事故に遭いました。
Hさんは、事故翌日に受診した整形外科で、頚部捻挫・腰部捻挫の診断を受けました。
Hさんは、整形外科クリニック約7カ月半に渡って通院し、症状固定となりました。
弁護士の関わり
事故の約半年後にご依頼いただきました。
ご依頼時点で既に治療費が打ち切られていたため、しばらく健保で通院いただき、未払い治療費を含む傷害分と後遺傷害分を合わせ、自賠責保険に対し被害者請求を行いました。
結果、未払い治療費については全て支払いを受けることができ、後遺障害に関しては、頚部痛の症状について、14級9号の認定を受けることができました。
認定された後遺障害等級を前提に示談交渉を開始し、自賠責保険から直接支払いを受けた分も含め、約320万円の支払いを受ける内容で示談することができました。
所感
Hさんのケースでは、Hさんがまだ治療を受けたいにも関らず、治療費の支払いが治療途中で打ち切られてしまいました。
治療費が治療途中で打ち切られても、弁護士に依頼していれば、Hさんのケースのように、打ち切り後は治療費を立替えて通院してもらい、立替分を相手方の自賠責保険会社に被害者請求の方法で請求するなど、取り得る選択肢は複数あります。
Hさんのケースでは、打ち切り後の治療費の支払いも受けることができ、入通院慰謝料も、こちらの想定する7カ月半という期間を前提として支払いを受けることができました。
事故に遭われて怪我をされ、通院しているにもかかわらず、治療費の支払いが打ち切られた、という方は、早い段階で、当事務所にご相談ください。


