当事務所の解決事例

2026.05.01

【No.340】完治した30代兼業主婦の女性について、賠償金123万円の獲得に成功した事例

相談者:女性Sさん
職業:兼業主婦 傷害の内容:頚椎捻挫、腰椎捻挫

項目 獲得金額
治療費 280,000円
通院交通費 3,000円
休業損害 665,000円
入通院慰謝料 562,000円
合計 1,510,000円

 

背景

30代兼業主婦の女性Sさんは、普通乗用自動車を運転して公道を走行し、信号機のある交差点に至って赤信号で停車していたところ、後方から走行してきた普通乗用自動車に衝突される、という事故に遭いました。

Sさんは、事故の5日後に受診した整形外科クリニックで、頚椎捻挫、腰椎捻挫の診断を受けました。

Sさんは、接骨院をメインに約4カ月弱に渡って通院し、完治しました。

弁護士の関わり

事故の1カ月後の段階でご依頼いただきました。

Sさんは、事故から4カ月間ほど、整形外科と接骨院に通院しましたが、相手損保から「医療確認の結果、賠償の対応は事故から1カ月後までとする」という通告を受けました。

そのため、当事務所を通して、相手方の自賠責保険会社に対し、2カ月目以降の治療費、慰謝料等を、被害者請求、という方法で請求したところ、治療終了までの全ての分の支払いを受けることができました。

この結果をもって相手損保と交渉し、事故から4カ月間治療を受けたことを前提とする治療費、慰謝料、休業損害の支払いを受けることができました。

所感

被害者としてはまだ治療を受けたいにも関らず、治療途中で治療費支払いが打ち切られる、というケースがしばしばあります。

このようなケースでは、治療費を立替えて支払ったうえで、主治医の意見を添えて最終的な賠償金請求の段階で治療費を含めて請求していく、というのがオーソドックスな方法です。

ただ、Sさんのケースでは、相手損保が主治医の意見を踏まえて賠償対応を1カ月間に区切ってきたため、被害者に有利な主治医意見を得られる見込みが低い、という事情がありました。

そのため、相手方の自賠責保険に対する被害者請求を行い、中立性が担保されている機関である自賠責調査事務所に、治療の必要性について判断をあおぐこととしました。

被害者請求の結果、自賠責調査事務所が治療の必要性を認めた期間については、損保も治療の必要性を認める傾向にあります。

事故に遭われて怪我をされ、通院しているものの、治療途中で治療費の支払いを打ち切られた、という方は、事務所にご相談ください。