当事務所の解決事例

2023.09.29

【No.217】完治した40代会社員の男性について、賠償金129万円の獲得に成功した事例

相談者:男性Aさん
職業:会社員
傷害の内容:右鎖骨骨折、肝損傷

項目 獲得金額
治療費(労災から支給) 0円
入院雑費 20,000円
入院付添費 5,000円
通院交通費 5,000円
入通院慰謝料 1,345,000円
入通院慰謝料 475,000円
過失相殺(-30%) -555,000円
合計 1,295,000円

 

背景

40代会社員の男性Aさんは、原動機付自転車を運転して公道を走行し、信号機で交通整理のされた交差点にさしかかって、青信号で直進進行しようとしたところ、赤信号を無視して横断歩道を歩行して横断中であった相手方と衝突する事故に遭いました。

衝突により、Aさんの原動機付自転車は右に倒れ、Mさんは右半身を路面にたたきつけられました。

Aさんは、救急搬送された総合病院で、外傷性肝損傷、右鎖骨骨折等の診断を受けました。その後、転院先の病院に延べ約70日間にわたり入院した他、4回の通院を行い、完治しました。

弁護士の関わり

事故の約1週間後にWebでご相談いただき、そのままご依頼いただきました。

治療費は労災保険から出されていたので、まずは治療に専念いただき、並行して、バイクの損害に関する示談を進めました。

そして、後遺症も残さず治療も終了された、という連絡を受け、示談交渉を開始しました。

当方から、慰謝料、休業損害等について、裁判所の基準で算定した賠償額を請求したところ、相手方損保がこれを受け入れ、示談となりました。

所感

Aさんのケースでは、事故の相手方は歩行者でしたが、相手方がいわゆる個人賠償保険に加入していたことから、実質、相手方損保に対し賠償請求を行うことができました。

歩行者である事故の相手方が個人賠償保険に加入していない場合は、相手方本人に賠償請求を行っていくことになります。

そして、相手方に対し訴訟を起こすなどしたうえで、相手方の財産が発見できれば、その財産を差し押さえることで賠償金を回収することができます。

交通事故に遭われてお怪我をされた方は、相手方が歩行者の場合であっても、当事務所にご相談ください。