当事務所の解決事例

2021.06.08

【No.124】後遺障害非該当の40代会社員の男性について、賠償金140万円の獲得に成功した事例

相談者:男性Dさん
職業:会社員
傷害の内容:頸椎捻挫、腰椎捻挫等

項目名 獲得金額
治療費 1,580,000円
通院交通費 20,000円
入通院慰謝料 931,111円
休業損害 780,000円
過失相殺(-10%) 331,111円
合計 2,980,000円

 

背景

40代会社員の男性Dさんは、自動車を運転して公道を走行し、信号機の無い交差点を直進進行しようとしたところ、Dさん車両の左側から直進してきた車両に衝突される事故に遭いました。Dさんの走行していた側は、交差点の真ん中まで中央線がひかれている優先道路でした。

Dさんは、事故後最初に受診した整形外科で頸椎捻挫、腰椎捻挫等の診断を受け、整形外科と接骨院に7カ月半通院し、症状固定となりました。

弁護士の関わり

後遺障害診断書を記載してもらった段階で、受任しました。

受任後、すぐに後遺障害の申請をおこないましたが、結果は残念ながら非該当でした。

Dさんと検討し、異議申立はおこなわず、非該当を前提に示談交渉を進めることになりました。

示談交渉の枠内で解決を図る、というのが、Dさんの希望であったことから、示談交渉で到達できた上限の金額である140万円で示談成立となりました。

これは、慰謝料について、裁判をおこなった場合の約91%、休業損害については、症状固定まで断続的に休業したすべての分が計上された金額です。

所感

Dさんのケースで、示談交渉で到達できた金額は、裁判にしていた場合には金額が小さくなっていた恐れもある金額です。

すなわち、休業損害については、事故後、症状固定までの間に、休業した全ての分が、損害として認められるわけではありません。

法律上、休業損害として認められるのは、休業の必要性があったと認められる部分のみです。

休業の必要性の判断に当たっては、主治医の意見が、大きな手掛かりとなります。

ただ、他覚所見の無い打撲やムチ打ち症については、「事故後、長くとも2~3カ月で元の生活に戻れる」とする最高裁判例もあるため、医師の意見があれば、当然に、事故から症状固定までの休業損害が認められる、ということではありません。

交通事故の被害に遭われ、お仕事を休業された、という方は、是非一度、当事務所にご相談ください。