当事務所の解決事例

2017.12.29

【No.043】後遺症を残さず完治した20代会社員の女性の賠償金約140万円の獲得に成功した事例

相談者:女性Mさん(20代)
職業:会社員
傷害の内容:頸椎捻挫、腰椎捻挫、前歯欠損

項目名 獲得金額
治療費 610,000円
通院交通費 10,000円
入通院慰謝料 1,370,000円
休業損害 20,000円
合計 2,010,000

 

背景

①会社員のMさんは、自動車を運転していて後ろから来た自動車に追突され、頸椎捻挫、腰椎捻挫、また前歯が欠けるという怪我を負いました。Mさんはこの怪我の治療のために、整形外科と接骨院、そして歯科医院に通院していました。
②前回の事故の約3ヶ月後、事故の怪我の治療継続中に、Mさんは不運にしてまた自動車を運転中に後ろからきた自動車に追突される事故に遭ってしまいました。2回目の事故では、頸椎捻挫の怪我を負いました。
③首と腰の症状については、約4ヵ月半、整形外科と接骨院に通院し、ほぼ完治したことから、治療を終了しました。他方、前歯の欠損については、1回目の事故から約11ヶ月半、月1回のペースで歯科医院に通院し、治療を終了しました。

弁護士の関わり

1回目の事故から約5ヶ月後、2回目の事故から約2カ月後の段階で、近い時期に2度事故に遭っており、適正な賠償金を支払ってもらえるのか、不安を感じられたことから、弁護士にご相談いただきました。

ご依頼から約6ヵ月半後、1回目の事故の前歯欠損についても治療が終了したことから、賠償金に関する交渉を開始し、結果として、1回目の事故、2回目の事故を併せて、裁判をおこなった場合に近い金額の賠償金を引出すことに成功しました。

所感

Mさんのケースでは、1回目の事故の治療中に、2回目の事故に遭い、1回目の事故同じ頸椎捻挫の怪我を負うという特殊性がありました。
このように、1回目の事故の治療中に2回目の事故に遭い、同じ身体の部位に怪我を負った場合、保険実務上は「異時共同不法行為」として、2回目の事故後の治療費は2回目の事故の担当保険会社が支払うことになります。
Mさんのケースでは、2回目の事故後、頸椎捻挫に関する治療費は2回目の事故の担当損保が支払い、その一方で、歯の治療費については、1回目の事故の担当損保が引続き支払いをおこなっていました。
通院慰謝料に関しては、1回目の事故発生日から歯の治療終了までの11ヶ月半の通院に関する慰謝料につき、1回目の事故の担当損保と2回目の事故の担当損保からそれぞれ支払いを受け、結果的に、これらを合算すると、裁判をおこなった場合に近い金額を得ることができました。

事故の怪我の治療中にまた事故に遭ってしまい、治療費の支払いや慰謝料金額がどうなるのかわからず不安を感じられている方は、是非一度、弁護士にご相談ください。