当事務所の解決事例
2023.06.08
【No.204】後遺障害非該当の40代兼業主婦の女性について、賠償金176万円の獲得に成功した事例
相談者:女性Tさん
職業:兼業主婦
傷害の内容:右肋骨骨折、腰椎横突起骨折等
項目 | 獲得金額 |
---|---|
治療費 | 320,000円 |
入院雑費 | 20,000円 |
入通院慰謝料 | 1,360,555円 |
休業損害 | 615,000円 |
過失相殺(-10%) | 231,556円 |
合計 | 2,084,000円 |
背景
40代兼業主婦の女性Tさんは、普通乗用自動車を運転して公道を走行し、信号機のない交差点に差し掛かって直進しようとしたところ、Tさんの右側から同じく直進進行してきた普通乗用自動車に衝突される事故に遭いました。なお、この交差点は、Tさんの走行していた道路の側が、交差点の真ん中まで中央線が引かれていた優先道路でした。
Tさんは、事故当日に救急搬送された総合病院で、右肋骨骨折、腰椎横突起骨折等の診断を受け、約2週間入院の後、その総合病院と接骨院に約7カ月弱に渡って通院し、症状固定となりました。
弁護士の関わり
事故の約1カ月後にご依頼いただきました。
治療終了後、後遺障害申請を行いましたが、残念ながら結果は非該当でした。
Tさんのご意見をうかがい、異議申立は行わずに、非該当を前提に示談交渉を進めていくこととしました。
示談交渉段階では、相手損保からは、既払い金を除き、約152万円を支払う旨の示談回答を受けました。
当方としてはこれを不服として、交通事故紛争処理センターへの申立を行いました。
嘱託弁護士からの説得もあって、示談交渉段階の回答である152万円から24万円増額した176万円の和解提案を引き出すことができ、この和解提案で和解となりました。
この金額は、慰謝料についてはほぼ裁判を行った場合の基準通り、主婦休損についても全治療期間を通じて一定程度の影響があったことを前提とした金額でした。
所感
Tさんのケースでは、後遺障害は非該当であったものの、賠償金の額は相応に大きくなりました。
弁護士が介入したり裁判を行った場合の慰謝料金額は、むち打ち症や打撲等の他覚所見の無い場合と骨折等の他覚所見のある場合とで、算出の基準が異なります。
当然のことながら、骨折等他覚所見のある場合の方が、慰謝料の金額は高額になります。
加えて、入院がある場合には、慰謝料金額はさらに高額となります。
Tさんのケースでは、骨折をされて入院されており、かつ兼業主婦であって主婦休損が請求できたこともあって、慰謝料金額は高額となりました。
交通事故に遭われてお怪我をされた方は、是非、当事務所にご相談ください。