当事務所の解決事例
2023.04.21
【No.198】完治した30代会社員の男性について、賠償金20万円の増額に成功した事例
相談者:男性Eさん
職業:会社員
傷害の内容:外傷性頚部症候群
項目名 | 依頼前 | 依頼後 |
---|---|---|
治療費 | 260,000円 | 260,000円 |
通院費 | 10,000円 | 10,000円 |
入通院慰謝料 | 590,000円 | 907,778円 |
過失相殺(-10%) | 0円 | -117,778円 |
合計 | 860,000円 | 1,060,000円 |
背景
30代会社員の男性Eさんは、普通乗用自動車を運転して公道を走行していたところ、Eさんから見て右方の路外から、道路に進入しようと右折してきた普通乗用自動車に衝突される事故に遭いました。
Eさんは、事故当日に受診した整形外科で外傷性頚部症候群の診断を受け、その後、整形外科に約6カ月半に渡って通院し、完治しました。
弁護士の関わり
治療を終了し、相手方共済から示談の提案を受けた段階でご依頼いただきました。
相手方共済の示談提案では、慰謝料は自賠責保険の基準で計算されており、通院の回数が多かったこともあってある程度の金額は計上されていましたが、なお増額の余地はあったので、示談交渉を進めていくこととしました。
相手方共済からは、「本件事故は本来はEさんにも過失が存する事故なのであるから、裁判所の基準で慰謝料を計算するのであれば、過失相殺もされるべきである」旨の主張を受けました。
最終的に、Eさんに10%の過失が存することを前提に、慰謝料については裁判を行った場合の基準の約95%とする金額で、示談することができました。
所感
Eさんのケースでは、弁護士介入前の相手共済の提示案は、自賠責保険の基準そのままでした。
自賠責保険の基準では、基本的に、被害者側(請求する側)の過失割合が7割以上とならない限りは、一切過失相殺はなされませんん。
そうなので、自賠責保険の基準で算出された賠償金額は、一見すると、自分に過失があるはずなのに過失相殺されておらず、自分にとって有利に計算されているように見えます。
しかしながら、自賠責保険の慰謝料算出基準よりも、裁判所の基準に従って慰謝料を算出した方が、慰謝料金額はかなり高額になるので、裁判所の基準で慰謝料を算定して、きちんと過失相殺も受けた方が、最終的な賠償金額は高額になる場合が多いです。
Eさんのケースでも、弁護士介入後により過失相殺がされることになったものの、最終的な賠償金額は増額しました。
交通事故に遭われてお怪我をされた方は、ご自身にも過失が発生する場合も、是非、当事務所にご相談ください。