当事務所の解決事例

2023.05.16

【No.199】完治した30代兼業主婦の女性について、賠償金17万円の増額に成功した事例

相談者:女性Sさん
職業:兼業主婦
傷害の内容:外傷性頚部症候群

項目名 依頼前 依頼後
治療費 270,000円 270,000円
通院費 5,000円 5,000円
休業損害 200,000円 200,000円
入通院慰謝料 275,000円 547,223円
過失相殺(-10%) 0円 -102,222円
合計 750,000円 920,000円

 

背景

30代兼業主婦の女性Sさんは、普通乗用自動車を運転して公道を走行し、信号機の無い交差点に至って直進進行しようとしたところ、Sさんから見て右側から、同じく交差点を直進進行しようとしてきた普通乗用自動車に追突される事故に遭いました。なお、この事故現場交差点は、Sさんの走行していた側が、交差点の真ん中まで中央線のひかれた優先道路でした。

Sさんは、事故翌日に受診した整形外科で外傷性頚部症候群の診断を受け、その後、整形外科に約3カ月弱に渡って通院し、完治しました。

弁護士の関わり

治療を終了し、相手損保から示談の提案を受けた段階でご依頼いただきました。

相手損保の当初の示談案では、主婦休損は計上され、かつ、本来Sさんの側に生じてくるはずの過失相殺がなされていなかった反面、慰謝料金額は、裁判を行った場合と比較してごく低い金額しか計上されていませんでした。

ご依頼後すぐに示談交渉を開始し、結論的に、主婦休損については弁護士介入前と同額で、かつ、弁護士介入前はなされていなかった過失相殺がされることを前提としつつも、慰謝料金額については裁判所の基準を若干超える金額を前提とした金額でもって、示談することができました。

所感

Sさんのケースでは、弁護士介入前の相手損保の示談案においては、Sさんの側に過失相殺がされていませんでした。

このように、弁護士介入前において、本来被害者側にも過失があり過失相殺がなされるはずなのに、過失相殺がされていないために、一件被害者側に有利に見える提案がなされることがあります。

これは、自賠責保険の基準(後遺障害が無い場合、最高で120万円)では、基本的に被害者側に過失があっても過失相殺がなされないことによります。

なので、自賠責保険の基準で算定された示談提案は、一見、被害者側に有利にも見えます。

ただ、ほとんどの場合、裁判所の基準で慰謝料を計算し、休業損害も計算しなおしたうえで、きちんと受けるべき過失相殺も受けた方が、被害者の手取り金額は大きくなります。

交通事故に遭われて相手損保から示談提案を受け、過失相殺がなされていないことに疑問を感じられた方は、是非、当事務所にご相談ください。