当事務所の解決事例
2024.09.19
【No.270】14級9号認定の60代公務員の男性について、賠償金344万円の獲得に成功した事例
相談者:男性Yさん
職業:公務員
後遺障害の内容:14級9号
項目 | 獲得金額 |
---|---|
治療費 | 670,000円 |
通院交通費 | 60,000円 |
文書料 | 10,000円 |
入通院慰謝料 | 1,050,000円 |
休業損害 | 250,000円 |
後遺障害慰謝料 | 1,100,000円 |
後遺障害逸失利益 | 970,000円 |
合計 | 4,110,000円 |
背景
60代公務員の男性Yさんは、普通乗用自動車を運転して公道を走行し、前方に渋滞が発生していたことから自車を停車させたところ、後方から走行してきた普通乗用自動車に衝突される事故に遭いました。
Yさんは、事故翌日に受診した整形外科で、頚椎捻挫、腰椎捻挫の診断を受けました。その後、整形外科に約8カ月余りに渡って通院し、症状固定となりました。
弁護士の関わり
以前にも交通事故でご依頼いただいていたご縁で、事故の約1週間後という直後と言える段階でご依頼いただきました。
症状固定に至ったということで後遺障害の申請を行いました。1回目の結果は非該当であったものの、異議申立により、腰痛について14級9号の認定を受けることができました。
この後遺障害等級を前提に示談交渉を開始しました。示談交渉段階における相手損保の回答は、自賠責保険から支払われた75万円を含め、約283万円を支払うというものでした。
当方としてはこれを不服として、交通事故紛争処理センターへの申立を行いました。
金沢の段階では、自賠責の75万円を含め約349万円が支払われる旨のあっせん案が示されました。
あっせん案では、慰謝料額が裁判所の基準の90%とされていたこともあり、検討の結果、名古屋の審査会での審査を求めることとしました。
名古屋の審査会の裁定結果においては、慰謝料は裁判所の基準の100%とされたものの、後遺障害の労働能力喪失期間が4年と判断されてしまったため、トータルではあっせん段階に比べて若干金額が下がってしまいました。
Yさんが裁定を受諾し、和解成立となりました。
所感
Yさんのケースでは、以前ご依頼いただいていた事故において、首の痛みの症状について14級9号の認定を受けていました。
この点、自賠責の後遺障害認定の仕組みでは、同じ部位については、同じ等級の後遺障害は二度とは認定されないことになっています。
Yさんのケースでも、当初から、今回の事故では、首の症状については前と同じ14級9号「局部に神経症状を残すもの」の認定が受けられないことはわかっていました。
ただ、今回の事故では、腰の痛みの症状について14級9号の認定を受けることができました。
事故に遭われてお怪我をされた方は、過去にも事故に遭われ後遺障害認定を受けられた場合も、当事務所にご相談ください。