当事務所の解決事例

2019.01.28

【No.062】11級7号認定の40代専業主婦の女性について、賠償金418万円の増額に成功した事例

相談者:女性Mさん(40代)
職業:専業主婦
後遺障害の内容:11等級7号

項目名 交渉前 交渉後
治療費 100,000円 100,000円
通院交通費 50,000円 50,000円
その他費用 130,000円 130,000円
休業損害 120,000円 120,000円
傷害慰謝料 90,000円 1,190,000円
後遺障害逸失利益 0円 4,060,000円
後遺障害慰謝料 3,310,000円 4,200,000円
過失相殺(20%) -100,000円 -1,970,000円
合計 3,530,000 7,710,000

 

背景

40代専業主婦の女性Mさんは、自転車に乗って信号機のない交差点を直進進行中、左側の一旦停止のある側から直進進行してきた自動車と衝突する事故にあいました。Mさんは、この事故により、腰椎の圧迫骨折、左肋骨の骨折といった怪我を負い、整形外科に6ヶ月間通院した後、症状固定となりました。

弁護士の関わり

症状固定後、11級7号の後遺障害が認定され、相手損保から示談提示があった段階で、金額の妥当性に不安があるということで、当事務所にご相談をいただきました。

提示された示談案を見ると、傷害慰謝料が極めて低い金額とされていたり、後遺障害逸失利益がまったく計上されていないなど、相談者にとってかなり不利な内容となっていました。

弊所としては、後遺障害の認定等級が比較的高く、また、認定されたのが、背骨の変形、という、労働に影響を与えるか否か問題となりやすい後遺障害であったことから、示談交渉による解決は困難であろうと見込んで、交通事故紛争処理センターへの申立をおこないました。

申立後、4カ月ほどの時間を要し、傷害慰謝料及び後遺障害慰謝料に関しては裁判をおこなった場合と同額が、後遺障害逸失利益についても、ある程度の金額が計上された和解案を引き出すことができました。

過失割合、後遺障害逸失利益などの面で、さらなる増額の可能性もあったことから、紛争処理センターの名古屋支部に対し審査の申立をおこなうという選択肢もあったのですが、早期に解決したいという依頼者のご要望もあり、この内容で和解成立となりました。

所感

Mさんのケースでは、認定された後遺障害が、11級7号の脊柱の変形障害、というものでした。

この点、後遺障害の類型によっては、仕事に影響を与えるかどうか疑問があるとして、後遺障害等級表どおりの労働能力喪失割合による後遺障害逸失利益が認められづらいものがあります。脊柱変形も、逸失利益の認められにくい後遺障害の一つです。

ただ、後遺障害等級表の労働能力喪失率どおりの後遺障害逸失利益が認められにくいことは、後遺障害逸失利益がゼロになることとイコールではありません。

しかしながら、Mさんのケースのように、示談交渉段階では、逸失利益が認められにくいというだけで、逸失利益をゼロとした示談提示がなされる場合も珍しくありません。

後遺障害が認定されたにも関らず、示談案に後遺障害逸失利益が含まれていない、という場合は、是非弁護士にご相談ください。