当事務所の解決事例

2019.01.25

【No.061】14級9号認定の50代兼業主婦の女性について、賠償金453万円の獲得に成功した事例

相談者:女性Mさん(50代)
職業:自営業
後遺障害の内容:14等級9号

項目名 獲得金額
治療費 1,040,000円
通院交通費 40,000円
諸雑費 20,000円
入通院慰謝料 1,720,000円
休業損害 840,000円
後遺障害慰謝料 1,100,000円
後遺障害逸失利益 810,000円
合計 5,570,000円

 

背景

50代兼業主婦の女性Mさんは、自動車を運転中、自車の右からバックで進行してきた除雪車と衝突する事故に遭いました。Mさんは、この事故により、頚椎捻挫、腰部打撲といった怪我を負い、整形外科に約1年1ヶ月間通院した後、症状固定となりました。

なお、事故の相手方は、任意保険には加入していたものの、自賠責保険に未加入であったことから、相手損保は一括対応ができませんでした。

そのため、通院治療費などは、Mさんの人身傷害保険を使用してまかなっていました。

弁護士の関わり

症状固定後、人身傷害保険を通して、14級9号の後遺障害が認定された段階で、当事務所にご依頼いただきました。

ここで、通常、対人保険は「自賠責保険で支払われる範囲を超えた金額についてのみ、賠償金を支払う」という約款になっています。自賠責保険の金額は、傷害分が上限120万円、後遺傷害分が14級だと75万円です。つまり、この約款の定め方だと、14級の場合、おおまかに言って、賠償金額が195万円を超えない限りは、相手損保の対人保険は対応しなくてもよいことになります。

このような約款の定め方ゆえに、任意保険があっても自賠責保険が無い場合は、損保会社は一切対応しない、という扱いになる場合が多いです。

弊所においては、このようなケースでは、まずは被害者自身が加入している人身傷害保険から、慰謝料、逸失利益等を受領したうえで、残額を相手方の損保に請求していく、という方法を採っています。

ある程度大きな事故であれば、治療費、慰謝料等を含めた人身傷害保険金は自賠責の上限金額を超えてくるので、結果的に、相手方に自賠責保険がある場合と同額を、被害者が受領できることになります。

Mさんのケースでも、先にMさんの人身傷害保険から約323万円を受領し、その後相手方損保に賠償金請求をおこなって、約130万円を得ることができました。結果的に、合計453万円と、裁判をおこなった場合とほぼ同じ水準の金額を得ることができました。

所感

Mさんのケースのように、最近、相手方に、任意保険はあるものの自賠責保険がついておらず、相手損保が対応してくれない、という事案をしばしば見受けます。

Mさんのケースのように、先に人身傷害保険を使うことで、相手損保からも賠償金を得ることができます。

事故の相手方が自賠責保険に加入しておらず、相手損保が対応してくれない、という場合は、是非弁護士にご相談ください。