当事務所の解決事例

2018.03.20

【No.048】後遺障害非該当の30代兼業主婦の女性について、賠償金約130万円の獲得に成功した事例

相談者:女性Sさん(30代)
職業:兼業主婦
傷害の内容:頸椎捻挫

項目名 獲得金額
治療費 560,000円
通院交通費 20,000円
入通院慰謝料 870,000円
休業損害 620,000円
合計 2,070,000

 

背景

兼業主婦のSさんは、自動車を運転していて、反対車線の店舗駐車場に右折して入ろうと道路上で停車中に、後ろからきた自動車に追突される事故に遭い、頸椎捻挫の傷害を負いました。事故後、整形外科と接骨院に約6ヵ月間通院し、症状固定となりました。

弁護士の関わり

事故から約2週間後の段階で、相手損保の対応に不安があるということで、弁護士にご依頼いただきました。

事故から約6ヶ月間、通院治療をおこなった後、当事務所と連携関係にある後遺障害申請専門家を通して後遺障害の申請をおこないました。1度目の結果は非該当で、異議申立までおこないましたが残念ながら再度の結果も非該当でした。
そのため、後遺障害非該当という結論を前提に相手保険会社との交渉を開始しました。
示談交渉段階では相手保険会社は「Sさんはフルタイムの仕事をしていたので、仕事を休業した期間についてのみ、主婦としての休業損害を認める」という理由で、休業損害を7万円しか認めておらず、結果、全体の賠償金額は約74万円という金額でした。
こちらの想定する賠償金額との開きが大きく、示談交渉では限界があると感じたことから、金沢にある交通事故紛争処理センターに、あっせんの申立をおこないました。
あっせんの結果、賠償金額そのものは、保険会社提示金額の2倍を超える約151万円となりました。ただ、既に支払われていた接骨院の施術費用のうち、約21万円が、事故との因果関係なしとして否認されたことから、実際の受取り金額は約130万円となりました。
あっせんの申立から2ヶ月弱の時間を要して、和解が成立しました。

所感

Sさんのケースでは、残念ながら、後遺障害の認定を得ることはできませんでした。
症状が残っているのに後遺障害が認められない、という場合にこそ、後遺障害非該当を前提に最大の賠償金を得る必要があり、示談交渉では最大の金額を得られない場合には、交通事故紛争処理センターへの申立や裁判など、次の手段を考えていく必要があります。

交通事故に遭い、怪我を負われたという方は、事故直後から、是非弁護士にご相談ください。