当事務所の解決事例

2018.02.10

【No.045】14等級認定の30代会社員の男性の賠償金約314万円の獲得に成功した事例

相談者:男性Yさん(30代)
職業:会社員
後遺障害の内容:頚椎捻挫後の頚部~背部の痛み
後遺障害等級:14級9号

項目名 獲得金額
治療費 780,000円
通院交通費その他 10,000円
入通院慰謝料 860,000円
休業損害 190,000円
後遺障害慰謝料 1,100,000円
後遺障害逸失利益 980,000円
合計 3,920,000

 

背景

会社員のYさんは、四輪車を運転していて信号待ちで停車中に、後方から来た別の四輪車に衝突され、頚椎捻挫の怪我を負いました。整形外科に約6ヵ月間半通院したのち、症状固定となりました。

弁護士の関わり

事故から約5ヶ月半経過した時点において、頚部~背部の痛みといった症状が残っている状態で、相手保険会社から治療費打ち切りの話がきたことから、不安を感じられ、弁護士に相談いただきました。

ご依頼後、約1ヶ月通院し、主治医に後遺障害診断書を作成してもらって、後遺障害専門家の協力を得ながら、弊事務所を通して後遺障害の申請をおこないました。

1回目の結果は残念ながら非該当というものでした。

これに対し、異議の申立をおこなったところ、頚部~背部の痛みの症状について、14等級9号の後遺障害の認定を得ることができました。

この後遺障害等級を前提に示談交渉をおこない、結果として、裁判をした場合に予想される金額に近い賠償金を獲得することができました。

所感

Yさんのケースでは、最初から、相手保険会社を通さない被害者請求の方法で後遺障害申請をおこないましたが、最初の結果は非該当というものでした。

この点、1回目の後遺障害の結果が非該当であっても、医療機関への照会回答書等の資料を添えて異議を申立てることによって、結果がくつがえり後遺障害が認定される可能性は十分にあります。

Yさんのケースでは、認定された後遺障害を前提に示談交渉をおこない、入通院慰謝料については裁判をおこなった場合の約92%、後遺障害慰謝料及び後遺障害逸失利益については、裁判をおこなった場合と全く同額を獲得することができました。

相手保険会社から治療費の打ち切りを言われ、そのまま示談してしまうことに不安がある、という方は、是非一度弁護士にご相談ください。