当事務所の解決事例

2024.01.26

【No.236】後遺障害申請を行わなかった80代専業主婦の女性について、賠償金300万円の獲得に成功した事例

相談者:女性Kさん
職業:専業主婦
傷害の内容:右大腿骨骨折、右上腕骨骨折

項目 獲得金額
治療費 140,000円
付添費 30,000円
入院雑費 110,000円
通院交通費 3,000円
装具代 3,000円
傷害慰謝料 1,850,000円
休業損害 1,064,000円
合計 3,200,000円

 

背景

80代専業主婦の女性Kさんは、歩行者用信号機のある交差点で横断歩道を青信号で歩いて渡っていたところ、対向方向から右折進行してきた普通乗用自動車に衝突される事故に遭いました。

Kさんは、事故直後に救急車で総合病院に搬送され、右大腿骨骨折、右上腕骨骨折、の診断を受けました。Kさんは、救急搬送後、約2カ月半の間入院して治療を受け、退院後は、3カ月余りにわたって通院し、治療を終了しました。

弁護士の関わり

事故の約1カ月後、娘さんを通じてご依頼をお受けしました。

ご依頼後、しばらく治療を継続いただき、治療を終了されたとうかがいました。

後遺障害については、完治とは言えないが後遺障害の申請までは必要ない、というご本人らの意向を受けて、申請は行いませんでした。

示談交渉を開始したところ、相手方損保からは、既払い金を除き約280万円を支払う旨の提案がありました。

主婦としての休業損害がかなり計上された示談案だったことから、若干の慰謝料の上乗せを求めることで示談で解決を図る方向性としました。

結果的に、慰謝料については裁判所の基準どおり、主婦としての休業損害についても100万円以上計上された、既払い金を除いてちょうど300万円の支払いを得るという内容で示談となりました。

所感

Kさんは、事故当時、娘さんと2人で暮らしておられました。

この点、誰かのために家事を行っておられた方であれば、就労による収入が無くても、主婦、ということで、休業損害を請求することができます。

すなわち、一般的に主婦、と言われてイメージされる、夫や子どものために家事を行っている女性だけではなく、現役世代のために家事を行っている高齢者や、逆に高齢の親御さんや親族の生活の面倒を看ておられる方、また妻のために主夫として家事を行っておられた男性の方も、主婦としての休業損害を請求することができます。

Kさんのケースでも、お一人暮らしであった場合には休業損害はゼロでしたが、娘さんのために家の事をしておられたという実態があったために、慰謝料の外に100万円を超える主婦休損の支払いを得ることができました。

事故に遭われた当時、他の方のために家事を行っておられたという方は、是非当事務所にご相談ください。