当事務所の解決事例

2024.01.29

【No.237】14級9号認定の40代会社員の男性について、賠償金・保険金347万円の獲得に成功した事例

相談者:男性Nさん
職業:会社員
後遺障害の内容:14級9号

項目 獲得金額
治療費 1,320,000円
通院交通費 20,000円
文書量 10,000円
傷害慰謝料 1,010,000円
休業損害 285,000円
後遺障害慰謝料 1,100,000円
後遺障害逸失利益 1,055,000円
合計 4,800,000円

 

背景

40代会社員の男性Nさんは、普通乗用自動車を運転して公道を走行し、信号機のない交差点に至り直進進行しようとしたところ、交差点の左側から同じく直進進行しようとしてきた普通乗用自動車と衝突する事故に遭いました。

Nさんは、事故直後に救急車で総合病院に搬送され、頭部打撲、外傷性頚部症候群等の診断を受けました。Nさんは、約1年間にわたって整形外科と接骨院に通院し、症状固定となりました。

弁護士の関わり

事故の約半年後にご依頼をお受けしました。

ご依頼後、しばらく治療を継続いただき、症状固定に達したことから後遺障害の申請を行ったところ、14級9号の認定を受けることができました。

ここで、Nさんの事故の物的損害については、当事務所介入前にNさん3:相手方7の割合で既に示談が成立していました。

お怪我の損害についても、基本的にNさんに30%の過失が生じることが予測できたことから、この過失分について人身傷害保険で埋め合わせを行うべく、示談交渉に先立ち、人身傷害保険金約191万円を受領しました。

そのうえで、示談交渉を開始したところ、相手方共済からは、人身傷害保険金の外、約75万円を支払う旨の示談提示を受けました。

当方はこれを不服として、交通事故紛争処理センターへの申立を行いました。

申立から1カ月ほどで、人身傷害保険金の外に約156万円を支払う旨のあっせん案が示され、このあっせん案でもって和解となりました。

所感

Nさんのケースでは、Nさんの側にも30%程度の過失が生じることが避けられませんでした。

この点、被害者の方に適用される人身傷害保険がある場合、人身傷害保険の保険金は、被害者側の過失に充当されます。

すなわち、人身傷害保険金を受領することができれば、過失があっても、保険金と賠償金を合わせれば、事実上、過失がない場合と同額の支払いを得ることができるのです。

このことは、相手方損保はもちろん、自分の側の損保担当者も、積極的に教えてくれることはまずありません。

加えて、弁護士を介入させず被害者の方が自分で交渉を進めた場合、自分の側の過失に充当するべく人身傷害保険金を請求しても、事実上この支払いを拒まれたり、また、人身傷害保険金を先に支払ってもらってから相手方損保に賠償金を請求しても、過失相殺後の金額から人身傷害保険金額を差し引いた額を提示してきたりと、うまくいかないケースがほとんどです。

事故に遭われて怪我をしたが、自分の側にも相当程度過失が生じてきそうだという方は、是非当事務所にご相談ください。