当事務所の解決事例

2023.12.01

【No.230】14級9号認定の50代兼業主婦の女性について、賠償金406万円の獲得に成功した事例

相談者:女性Kさん
職業:兼業主婦
後遺障害の内容:14級9号

項目 獲得金額
治療費 840,000円
通院交通費 10,000円
入院雑費 3,000円
文書料 22,000円
休業損害 1,120,000円
傷害慰謝料 1,045,000円
後遺障害逸失利益 870,000円
後遺障害慰謝料 990,000円
合計 4,900,000円

 

背景

50代兼業主婦の女性Kさんは、普通乗用自動車を運転して公道を走行中、信号機で交通整理のされた交差点に至り、赤信号で停車していたところ、後ろから走行してきた大型貨物自動車に衝突される事故に遭いました。

Kさんは、救急搬送された総合病院で左肩打撲、左下腿打撲の診断を受けて入院し、翌日退院しました。

1回目の事故のわずか2週間後、Kさんは、普通乗用自動車を運転して、駐車場から公道に出ようとしていたときに、後方から走行してきた普通乗用自動車に衝突される事故に遭いました。

Kさんは、2回目の事故では、事故当日に受診した総合病院で、外傷性頚部症候群の診断を受けました。

その後、Kさんは、1回目の事故日から数えて8カ月余り、総合病院の整形外科に通院し、症状固定となりました。

弁護士の関わり

1回目の事故についてご相談を受けたその日のうちに2回目の事故に遭われ、1回目の事故、2回目の事故合わせてご依頼いただきました。

治療終了されたという連絡を受け、後遺障害申請を行いましたが、残念ながら1回目の結果は非該当でした。

Kさんの意向を受け、異議申立を行ったところ、1回目及び2回目の双方の事故による症状及び治療経過を踏まえ、頚部から左上肢にかけてのびりびりする痛みの症状について、14級9号の認定を受けることができました。

認定された後遺障害等級を踏まえ、示談交渉を行いました。

ご本人の意向も踏まえて、示談交渉の枠内で解決を図ることとし、結果的に、自賠責保険から支払われた150万円も含め手取り総額406万円の支払いを得ることができました。

所感

Kさんのケースでは、不幸にして短い間に立て続けに2回、事故に遭ってしまいました。

1回目の事故の治療中にまた事故に遭ってしまった場合、慰謝料をはじめ、賠償金の算出の考え方が複雑になります。

裁判所の基準では、通院期間が延びるにしたがって、慰謝料増加割合も下がっていきます。

そうなるので、1回目の事故と2回目の事故とを分けて慰謝料額を算出した方が、被害者にとっては有利になります。

1回目の事故の治療中に再び交通事故に遭われた方は、、当事務所にご相談ください。