当事務所の解決事例

2021.09.01

【No.135】後遺障害非該当の20代会社員の男性について、賠償金70万円の獲得に成功した事例

相談者:男性Kさん
職業:会社員
傷害の内容:前腕打撲、胸部打撲、頸椎捻挫等

項目名 獲得金額
治療費 220,000円
通院交通費 3,000円
入通院慰謝料 799,222円
過失相殺(-10%) 102,222円
合計 920,000円

 

背景

20代会社員の男性Kさんは、四輪車を運転して公道を走行中、信号機で交通整理のされていない交差点に差し掛かったところ、左側から飛び出してきた四輪車に衝突される、という事故に遭いました。なお、Kさんが運転していた道路の側は、交差点の真ん中まで中央線の引かれている優先道路でした。

Kさんは、前胸部打撲、前腕打撲、頸椎捻挫等の怪我を負い、整形外科と接骨院に約6か月通院し、症状固定となりました。

弁護士の関わり

事故の約3週間後の段階でご依頼いただきました。

ご依頼後、まずは、物損に関する示談交渉を開始しました。

すなわち、この事故により、Kさんの車両は、修理費用が事故時点の時価額を超過する経済的全損の状態となってしまいました。

この場合、裁判例上は、車両時価額に加え、検査届出手続代行費用等の新車両を購入した際の諸費用を請求することができるのですが、弁護士を通じて交渉しないと、新車両を購入した際の諸経費までは支払われないのが実情です。

Kさんのケースでは、車両時価額の外、検査届出手続代行費用、リサイクル預託金、車庫証明法定費用、新車両登録法定費用等の小計約7万円の支払を得ることができました。

物損の示談と並行して、Kさんには治療に専念してもらっていたのですが、事故から約3カ月余りが経過した時点で、相手損保から「治療費支払いは、事故から5カ月間とさせていただきたい」旨、打診が参りました。

当事務所としては、これを受け、Kさんの主治医に対し、必要な治療期間について医療照会を行ったところ、事故から半年間治療は必要であるとする明確な意見書を得ることができました。この意見書をもって相手損保と治療期間について交渉を行い、1カ月間、治療期間の延長を図ることができました。

事故から約半年をもって症状固定とし、後遺障害の申請をおこないましたが、残念ながら結果は非該当でした。

異議申立はされない、というKさんの意向を受けて、示談交渉を開始し、結果的に、慰謝料について、裁判をおこなった場合の90%強とする金額で示談することができました。

所感

Kさんのケースでは、治療期間について、主治医から明確な回答を得ることができたことで、治療期間の延長を図ることができました。

治療の途中であるにも関らず、相手損保から、治療費の支払打ち切りの打診がくることがあります。

治療費打ち切りの打診をその通り受け入れて治療を中断してしまえば、入通院慰謝料は治療をおこなった期間についてしか認められませんし、治療期間が短ければ後遺障害認定の可能性も無くなってしまいます。

当事務所では、治療の途中で相手損保から打ち切りの打診が来た場合、まずは、依頼者の主治医に、治療期間について照会を行います。

そこで、主治医から、まだ治療が必要であるという具体的な意見が得られれば、それを持って、相手損保に治療期間の延長を打診し、それでも治療期間が延長されなかった場合には、治療費の打ち切り後も、健康保険に切り替えて自費で通院いただき、最後に、立替えた治療費を請求していく、という方法を取っています。

事故に遭われた方は、治療中の段階から、是非、当事務所にご相談ください。