当事務所の解決事例
2021.08.23
【No.134】14級9号認定の30代会社員の男性について、賠償金328万円の獲得に成功した事例
相談者:男性Sさん
職業:会社員
後遺障害の内容:14級9号
項目名 | 獲得金額 |
---|---|
治療費 | 1,200,000円 |
通院交通費 | 10,000円 |
休業損害 | 150,000円 |
入通院慰謝料 | 990,000円 |
後遺障害逸失利益 | 1,140,000円 |
後遺障害慰謝料 | 1,100,000円 |
合計 | 4,590,000円 |
背景
30代会社員の男性Sさんは、四輪車を運転して公道を走行中、信号機で交通整理のされた交差点に差し掛かり、赤信号で停車していたところ、後ろから走行してきた四輪車に衝突される、という事故に遭いました。
Sさんは、外傷性頚部症候群、腰部打撲等の怪我を負い、整形外科と接骨院に7か月通院し、症状固定となりました。
弁護士の関わり
治療終了後の段階でご依頼いただきました。
ご依頼後、後遺障害に関して、14級9号の認定を受けることができました。
認定された等級を基礎に示談交渉を開始したところ、当方請求通りの金額を相手損保が受諾したことから、その金額でもって示談となりました。
所感
Sさんは、事故当時、ちょうど30歳でした。
後遺障害がお仕事に与える影響を埋め合わせるお金である後遺障害逸失利益、は、基本的には、事故前年の収入を基礎として算出します。
ただ、概ね30歳未満の若年者の場合には、年功序列などの関係で今後の収入増加も見込まれるため、全年齢の平均賃金を用いる、ということが通例とされています。
つまり、若年の方においては、ほとんどの場合、実際の収入を基礎とするよりも高い後遺障害逸失利益が得られることになります。
Sさんは事故当時ちょうど30歳で、「概ね30歳未満」という基準からはぎりぎり外れてしまってはいましたが、若年者という事で平均賃金をベースとした後遺障害逸失利益を請求し、この支払いを得ることができました。
事故に遭われた若年の方は、是非早めに、当事務所にご相談ください。