当事務所の解決事例

2021.08.12

【No.132】完治した30代公務員の男性について、賠償金67万円の獲得に成功した事例

相談者:男性Tさん
職業:公務員
傷害の内容:外傷性頚部症候群

項目名 獲得金額
治療費 170,000円
休業損害 30,000円
入通院慰謝料 640,000円
合計 840,000円

 

背景

30代公務員の男性Tさんは、四輪車を運転して公道を走行中、信号機のある交差点に差し掛かり、信号待ちで停車していたところ、後ろから走行してきた四輪車に衝突される、という事故に遭いました。

Tさんは、外傷性頸部症候群の怪我を負い、総合病院に8回、接骨院に7回通院し、完治しました。

弁護士の関わり

事故の約2週間後にご依頼いただきました。

事故後、まずは、物損に関する示談交渉を開始しました。

本件事故により、Tさんの車両は、修理費用が事故時点の時価額を上回る「経済的全損」の状態となってしまいました。

この場合、賠償金額は、基本的に事故時点の「車両時価額」となります。

加えて、裁判例上は、車両が全損になったために新しい車両を購入する必要が生じた、ということで、登録届け出費用などの新車両購入に際しての諸経費を請求することができます。

ただ、この新車両購入に当たっての諸経費は、弁護士が入って交渉をおこなわないことには、なかなか支払われないのが現実です。

Tさんのケースでは、車両時価額及び車両時価額に対する消費税額の外に、諸経費として、合計約20万円の支払を受けることができました。

その後、事故から約4カ月が経過し、ほぼ完治された、ということで、慰謝料等、お怪我に関する賠償の交渉を開始しました。

通院期間がそれほど長期に及ばなかったこともあって、Tさんご本人が示談交渉の枠内での解決を望まれたため、慰謝料について裁判をおこなった場合の約91%とする金額で示談となりました。

所感

Tさんのケースでは、ご依頼時点で相手損保との関係で大きな問題が生じていたわけではありませんが、事故の約2週間後という早い段階でご依頼いただけました。

物損示談前の早い段階でご依頼いただいたことで、物損についても、相当な金額の新車購入の諸経費の支払を受けることができました。

弁護士へのご依頼時点で、既に物損に関する示談が成立してしまっていた場合には、基本的には、請求できたはずの新車購入諸経費などは、さかのぼって請求することができません。

物損に限らず、お怪我の損害についても、通院の仕方がまずかったために後遺障害が非該当になったり慰謝料が減額されてしまった場合などは、さかのぼって通院実績を積むこともできず、取り返しがききません。

そのため、できるだけ早い段階で弁護士が関らせていただくことが非常に重要です。

事故に遭われた方は、是非早めに、当事務所にご相談ください。