当事務所の解決事例

2021.08.04

【No.131】完治した20代公務員の男性について、賠償金12万8000円の獲得に成功した事例

相談者:男性Mさん
職業:公務員
傷害の内容:外傷性頚部症候群、左下腿打撲等

項目名 獲得金額
治療費 30,000円
入通院慰謝料 146,000円
過失相殺(10%) -17,600円
合計 158,400円

 

背景

20代公務員の男性Mさんは、友人の運転する四輪車の後部座席に同乗していました。そして、Mさん乗車車両が、信号機のある交差点手前の、小さなわき道との交差点に差し掛かったところ、突然、その左側のわき道から四輪車が飛び出してきて、Mさん乗車車両に衝突する、という事故に遭いました。

Mさんは、外傷性頸部症候群、左下腿打撲といった怪我を負い、整形外科に4回、20日間に渡り通院し、完治しました。

弁護士の関わり

運転者の方からご依頼を受けていた関係で、同乗者であるMさんからもご依頼をお受けしました。

ご依頼後、すぐに治療終了となったことから、いわゆる裁判所の基準で慰謝料の金額を計算し、こちら側に過失が1割あることを前提に損害賠償の請求をおこなったところ、当方の請求通りの金額が認められ、その金額で示談となりました。

所感

Mさんのケースでは、Mさんからのご依頼と、Mさん乗車車両運転者の方からのご依頼を、双方当事務所でご依頼をお受けするに当たり、利益相反、ということが問題になり得る事案でした。

すなわち、本件事故では、事故発生について、Mさん乗車車両の運転者にも、基本的に1割の過失が認められしまうことが予想されました。

Mさん乗車車両運転者とMさんは、友人関係ではあるものの、家族、つまりは、生計を同一にしている者ではないので、運転者に過失があるからと言って、Mさんの損害額がそれに応じて減額されるわけではありません。

法律上の考え方としては、本件事故は、相手車両の運転者とMさん乗車車両の運転者が共同で発生させたもの、つまりは、共同不法行為、ということになります。相手車両運転者とMさん乗車車両運転者は、Mさんの損害について連帯債務を負うことになります。要するに、Mさんは、相手車両運転手(の保険会社)に対しても、Mさん乗車車両運転手に対しても、損害の全額を請求できることになります。

ただ、相手車両運転者(の保険会社)から、Mさんの損害の全額の支払いを受けてしまうと、相手損保は、事故発生について1割の過失を負っているMさん車両の運転者に対し、求償請求と言って、Mさんに支払った損害額の1割を取り返すための請求をおこなうことになります。

Mさん乗車車両運転手が相手損保からこのような求償請求を受けてしまうと、Mさん車両運転手としては不愉快ですし、何より、Mさん車両運転手からも依頼を受けている当事務所としては、Mさん車両運転手に不利益が生じる可能性があるため、Mさんに過失が存在しないことを前提とした請求をおこなうことができません。

Mさんには、ご相談時に上述の通りご説明し、「相手損保から運転手に求償がされるくらいであれば、自分の側に過失が1割存在する前提で請求してもらって構わない」という同意をいただいたことから、Mさんに過失があることを前提に賠償請求を行いました。

治療期間も短期間で慰謝料金額もそれほど大きくなく、当初から当方過失を認めていたこともあって、相手損保が当方請求金額をすんなり受け入れ、示談となりました。

友人・知人の車に同乗しておられて事故に遭われた、という方は、是非一度、当事務所にご相談ください。