当事務所の解決事例

2021.01.24

【No.110】完治した30代会社員の男性について、賠償金28万円の増額に成功した事例

相談者:男性Iさん
職業:会社員
傷害の内容:頸椎捻挫、胸椎捻挫

項目名 依頼前 依頼後
治療費 135,000円 135,000円
通院費 5,000円 5,000円
入通院慰謝料 440,000円 720,000円
休業損害 5,000円 6,000円
合計 585,000円 866,000円

 

背景

30代会社員の男性Iさんは、自動車を運転して公道を走行中、Iさんの運転車両の前方の車両が、反対車線の店舗に入るために、右折ウィンカーを出して停車していたため、Iさん車両も停車していたところ、後ろから来た車両に追突される事故に遭いました。

Iさんは、この事故により、頸椎捻挫、胸椎捻挫の怪我を負い、整形外科に5カ月間通院し、ほぼ完治しました。

弁護士の関わり

治療を終了し、相手方共済から示談の提示を受けた段階で、ご依頼いただきました。

示談案を見ると、特に慰謝料の部分が、不当に低い金額とされていました。

示談交渉を開始すべく、当方から、相手方共済に、受任通知を送付したところ、相手方も弁護士を立てた、ということで、当事務所に受任通知が送付されました。

弁護士が相手であっても、やるべきことは同じですので、当方で損害賠償額を算出し、相手方弁護士に検討を促しました。

これに対し、相手方弁護士から、慰謝料金額を、裁判をおこなった場合の基準の80%とする示談の提案がされました。

これを受け、Iさんと検討し、交通事故紛争処理センター等上部機関の判断を仰ぐことはせず、示談交渉の枠内で解決を図ることとなりました。

最終的に、慰謝料について、裁判をおこなった場合の90%とする金額で、示談となりました。

所感

Iさんのケースでは、当事務所がIさんから依頼を受けた後、相手方も、弁護士に依頼しました。

事故の加害者側の弁護士は、名目上は加害者個人の代理人ということになっていますが、実質的には、損保が主導して弁護士を介入させ、介入後の動き方も、損保の意向が強く反映されることがほとんどです。

そして、事故の相手方が弁護士を介入させてきたからと言って、過度に恐れる必要はありません。

確かに、弁護士介入後、事故と治療との因果関係そのものを否定する主張がおこなわれたり、既往症による大幅な損害額減額の主張がなされる、といったケースも、無くはありません。

ただ、多くのケースでは、本件のように、弁護士介入後も、損保の弁護士側から特にイレギュラーな主張がおこなわれることもなく、損保担当者が相手方窓口である場合と同じように、賠償額について交渉を行い、示談に至ります。

むしろ、弁護士は、訴訟に至った場合の落としどころを理解しているので、損保担当者が相手方窓口である場合と比較して、示談金額はより適正な金額になる場合が多い、という印象を当事務所としては受けています。

交通事故の被害に遭われ、事故の相手方が弁護士を介入させてきた、という方は、是非一度、当事務所にご相談ください。