当事務所の解決事例

2020.09.16

【No.098】14級9号認定の50代会社員の男性について、賠償金292万円の獲得に成功した事例

相談者:男性Iさん(50代)
職業:会社員
後遺障害の内容:14等級9号

項目名 獲得金額
治療費 850,000円
通院交通費 10,000円
後遺障害診断書料 10,000円
入通院慰謝料 1,150,000円
後遺障害慰謝料 1,100,000円
後遺障害逸失利益 1,310,000円
過失相殺(15%) -660,000円
合計 2,920,000円

 

背景

50代会社員の男性Iさんは、バイクを運転して、信号機の無い交差点にさしかかったところ、対向方向から右折進行してきた四輪車と衝突する事故に遭いました。Iさんは、胸部打撲、腰部打撲といった怪我を負い、整形外科と接骨院に約1年間通院した後、症状固定となりました。

弁護士の関わり

事故から約1年が経過した時点で、相手損保から、治療費の打ち切りを言われたことをきっかけに、当事務所にご依頼いただきました。

ご依頼後、程なくして症状固定に達し、後遺障害の申請をおこないましたが、残念ながら、1回目の認定結果は、非該当というものでした。

ご本人のご希望も踏まえて、被害者請求の方法で異議申立をおこなったところ、首と痛みの症状について、14級9号の後遺障害の認定を得ることができました。

認定された14級9号の後遺障害を前提に、示談交渉を開始したところ、相手損保からはすぐに示談提案がありました。内容としては、自賠責から支払われた75万円を除き、約200万円を支払う、というものでした。

ご本人と相談し、この提案金額で示談とせず、交通事故紛争処理センターへの申立をおこなうこととしました。

なお、センターへの申立後、相手方損保も、弁護士を依頼しました。

申立から約半年ほどの時間を要し、センターの嘱託弁護士から、自賠責から支払われた75万円を除き、約216万円を相手損保から申立人に支払う、という内容のあっせん案が示されました。

相手損保はあっせん案受諾とのことでしたが、ご本人とも相談し、交通事故紛争処理センター名古屋支部での審査を希望することとしました。

名古屋の審査会で出された裁定結果は、あっせん案から5000円程度のみ、増額されたものでした。

当方として、この裁定結果で止む無しとして、裁定結果受入れに至りました。

所感

Iさんのケースでは、交通事故紛争処理センター金沢相談室にあっせんの申込みをおこない、さらに、交通事故紛争処理センター名古屋支部に、審査の希望もおこないました。

交通事故紛争処理センター名古屋支部の審査会が出した裁定結果は、損保会社側は事実上従う義務を負っています。これに対し、被害者の側は、必ずしも裁定結果に従う義務は無く、裁定結果を不服として交通事故紛争処理センターでの手続を終了させ、改めて訴訟を提起することもできます。

これに対し、交通事故紛争処理センター金沢相談室では、審査はおこなえず、あっせん案が示されるだけです。あっせん案はあくまでも和解の提案であって、保険会社側も従う義務を負っているわけではありません。

しかしながら、金沢相談室の後ろには、名古屋での審査会が控えており、そこで出された結論には保険会社側は従う義務を負っているため、金沢の段階のあっせん案であっても、保険会社側は受諾する場合が多いです。

なお、弁護士に依頼した場合は、交通事故紛争処理センターには依頼した弁護士が出向きますので、被害者の方には、金沢にも、名古屋にも、出向いていただく必要はありません。

交通事故の被害にあい、賠償金額について、中立な第三者の判断を仰ぎたいという思いがあるものの、裁判には抵抗がある、という方は、是非ご相談ください。