当事務所の解決事例

2018.10.05

【No.058】事故で亡くなられた80代の女性について、賠償金179万円の増額に成功した事例

相談者:女性Mさん(80代)
職業:無職
死亡事故

項目名 交渉前 交渉後
治療費 130,000円 130,000円
逸失利益 6,430,000円 6,430,000円
死亡慰謝料 9,000,000円 23,000,000円
葬儀費用 600,000円 270,000円
過失相殺 0円 -11,880,000円
合計 16,160,000 17,950,000

 

背景

80代女性のMさんは、自転車を運転して、一旦停止の規制のある交差点にさしかかったところ、右方から直進進行してきた四輪車と衝突する事故に遭いました。Mさんは、救急車で病院に搬送されましたが、その後まもなく亡くなられてしまいました。

弁護士の関わり

相手保険会社から、ご遺族に対し、賠償金額の提案があったのですが、正当な金額が提示されているのか判断がつかず、不安を感じられたことから、弁護士にご依頼いただきました。
保険会社から提示された内容をみると、過失相殺がされていない代わりに、慰謝料金額が裁判の基準に照らして著しく低い金額で計算されていました。

そのため、事故に関する実況見分調書を取付けて、過失割合について妥当と考えられる割合をこちらから提案する代わりに、慰謝料についても、裁判基準に基づく妥当な金額で計算することを求め、最終支払額の増額を目指すこととしました。

方法としては、金額が大きいことから、示談交渉では十分な金額を引出すことができないと判断し、実況見分調書を取付け次第、金沢の紛争処理センターへの申立をおこなうこととしました。

紛争処理センターへの申立の結果、裁判の基準に照らしても妥当と考えられる慰謝料金額が認められ、全体の賠償金額を179万円増額させることに成功しました。

所感

Mさんのケースでは、保険会社の当初の提示案においては、過失相殺がなされていませんでした。

この点、弁護士が介入しない段階で「示談で解決いただけるのであれば、過失は相殺しませんので」という提案の仕方で、示談を求められる場合があるようです。過失が相殺されない、と言うと、一見すると有利な条件の示談提案のようにも思われますが、その実、本件のように、慰謝料などについては、過失相殺前の金額が非常に低い金額で計算されている場合がほとんどです。

本件のように、過失相殺もおこなう代わりに、慰謝料等について、妥当金額で算定した場合の方が、最終的な金額が上になる場合がほとんどです。

交通事故に遭い、自分の側にも過失が生じてきそうだという方は、是非弁護士にご相談ください。