当事務所の解決事例

2018.10.04

【No.057】完治した70代パート勤務の女性について、賠償金139万円の獲得に成功した事例

相談者:女性Aさん(70代)
職業:パート勤務
傷害の内容:骨盤骨折、膝関節打撲等

項目名 獲得金額
治療費 4,490,000円
入院雑費 110,000円
入院慰謝料 1,230,000円
休業損害 310,000円
合計 6,140,000円

 

背景

パート勤務であったAさんは、横断歩道を歩いて横断しているときに、走行してきた自動車に衝突されるという事故にあいました。Aさんは、骨盤骨折や膝関節の打撲といった怪我を負い、総合病院に約2ヵ月半入院した後、退院しました。なお、パート勤務は、入院中に退職の扱いとなりました。退院後は、病院にはいかず、しばらくの間、自費で接骨院に通院していました。

弁護士の関わり

怪我の程度が比較的重かったことがあり、他の弁護士のご紹介で、事故から約6ヶ月ほどが経過した段階で、弊事務所にご依頼をいただきました。
幸いにも怪我は完治したということで、後遺障害の申請をおこなうこともなく、交渉を開始しました。

保険会社の当初提案は、総支払額が77万円程度というもので、とても納得できるものではありませんでした。

そのため、当方から、主に以下2点を強く主張して、賠償額の増額を求めました。

①本件事故の怪我は骨盤骨折という重大なものであり、入院慰謝料の金額は裁判基準で認められるべきである。

②退院までは仕事ができなかったことは明らかであるため、パート勤務退職後、退院までの休業損害が認められるべきである。

この主張が受け入れられ、最終的には、慰謝料、休業損害等をあわせ総額165万円(うち26万円は弁護士依頼前に支払われた)の支払いを得ることができました。

所感

Aさんのケースでは、仕事を退職した後、退院するまでの休業損害の支払いが争点となりました。

この点、休業損害が支払われるのは「事故による休業の必要性が認められる期間」です。

事故が原因でお仕事を退職してしまった、という場合であれば、休業損害の支払いは退職時点で終わりというわけではなく、退職後、医学的な観点などから休業が必要と認められる期間について、支払いを受けることができます。

交通事故に遭い、お仕事を退職してしまった、という方は、是非一度、弁護士にご相談ください。