当事務所の解決事例

2018.05.21

【No.052】併合8等級認定の60代会社員の男性の賠償金約1729万円の獲得に成功した事例

相談者:男性Nさん(60代)
職業:元会社員
後遺障害の内容:高次脳機能障害、鎖骨変形
後遺障害等級:併合8級(高次脳機能障害9級+鎖骨変形12級)

項目名 獲得金額
治療費 370,000円
入院雑費 50,000円
文書料 15,000円
入通院慰謝料 945,000円
後遺障害慰謝料 8,300,000円
後遺障害逸失利益 7,980,000円
合計 17,660,000

 

背景

事故当時、仕事を退職したばかりだったNさんは、自宅の前に脚立を立てて脚立上で作業をしていたところ、走行してきた四輪車が脚立に衝突したことで脚立が転倒し、Nさんは脚立から落下して路面に頭などをぶつけてしまいました。Nさんは救急車で市民病院に搬送され、外傷性くも膜下出血、肋骨、鎖骨の骨折といった診断を受けました。Nさんは市民病院に1ヵ月間入院した後は市民病院に2回通院し、事故から約3ヶ月後に症状固定となりました。

弁護士の関わり

怪我の内容がくも膜下出血という重いものであったこともあって、ご家族の方が、事故後の相手方保険会社との対応に不安を感じられていたことから、事故の3日後というかなり早期の段階からご依頼をいただいていました。

事故から約3ヶ月後の段階で、ほぼ完治した、ということで完治を前提に示談を進めようとしていたのですが、後遺障害申請の検討をするなかで、事故前と比較して、忘れっぽくなった、字の読み書きに時間を要するようになった、怒りっぽくなり、優しさが感じられなくなった、など、高次脳機能障害をうかがわせる所見がみられたことから、弊事務所をとおして、被害者請求による後遺障害申請をおこないました。
そうしたところ、高次脳機能障害について9級10号、鎖骨の変形について12級5号、併合8級という後遺障害の認定を得ることができました。

通常であれば、まずは示談交渉で賠償金の獲得を目指すのですが、Nさんのケースでは認定された後遺障害が重いものであることや、事故の時点では無職であったことから逸失利益について争いになる可能性が高いと判断し、当初から交通事故紛争処理センターの申立への申立てをおこないました。

結果として、入通院慰謝料及び後遺障害慰謝料については裁判をおこなった場合と同額が認められました。

逸失利益については、基礎収入は事故直前における実収入額と年齢別学歴別平均賃金額の平均よりも少し上の金額を、労働能力喪失率については、9級35%を前提として、喪失期間については平均余命の2分の1である11年間を前提とした金額が認められました。

所感

Nさんのケースでは、症状固定時のご本人(息子さん)の認識は「ほぼ完治した」というものでした。この時点で弁護士がついていたため、後遺障害の有無を検討して申請をおこない、後遺障害の認定を得ることができましたが、弁護士がついていなかった場合、後遺障害の申請をおこなうことなく、示談してしまっていたかもしれません。
事故直後から弁護士にご依頼をいただくことで、場面、場面で的確なアドバイスをさせていただくことにより、怪我の症状に応じた最大限の賠償を得られる可能性が高まります。
事故で重い怪我を負ってしまった、という方は、できるだけ早い段階で、是非一度弁護士にご相談ください。