当事務所の解決事例
2026.01.20
【No.330】完治した20代兼業主婦の女性について、賠償金46万円の獲得に成功した事例
相談者:女性Kさん
職業:兼業主婦
傷害の内容:外傷性頚部腰部症候群、胸椎捻挫
| 項目 | 獲得金額 |
|---|---|
| 治療費 | 80,000円 |
| 休業損害 | 40,000円 |
| 入通院慰謝料 | 420,000円 |
| 合計 | 540,000円 |
背景
20代兼業主婦の女性Kさんは、普通乗用自動車を運転して公道を走行し、信号機のある交差点に至り赤信号で停車していました。そうしたところ、Kさんから見て右後方の駐車場から、道路に出るためバック進行してきた普通貨物自動車の右後方とKさんの車両の右後方が衝突する、という事故に遭いました。
Kさんは、事故翌日に受診した総合病院の整形外科で、外傷性頚部腰部症候群、胸椎捻挫の診断を受けました。
Kさんは、最初に通院した総合病院に、3カ月間に渡って計4回通院し、完治しました。
弁護士の関わり
治療を終了した段階で、ご依頼いただきました。
弁護士介入後の相手損保の示談案が、自賠責基準の約12万円のみ支払う、という提案であったため、交通事故紛争処理センターへの申立を行いました。
申立から4カ月ほどの期間を要し、約46万円の支払いを受ける内容のあっせん案が示され、和解が成立しました。
所感
Kさんのケースは、整形外科への通院回数は4回のみ、とそれほど多くありませんでした。
自賠責保険の基準では、通院回数によって通院慰謝料を算出します。他方、弁護士が介入した場合に算定の基礎となる裁判所の基準では、通院の回数ではなく期間をもとに慰謝料を算定します。
そのため、Kさんのケースのように、通院期間がある程度長期にわたる反面、通院回数が多くない、という場合には、弁護士介入による賠償金増額の幅が大きくなります。
事故に遭われて数カ月間通院したものの、通院回数が少ない、という方は、当事務所にご相談ください。


