当事務所の解決事例

2025.12.26

【No.328】併合12級認定の50代兼業主婦の女性について、賠償金1312万円の獲得に成功した事例

相談者:女性Mさん
職業:兼業主婦
後遺障害の内容:併合12級(嗅覚・味覚障害、後頚部痛)

項目 獲得金額
治療費 980,000円
通院交通費 40,000円
治療関係費 40,000円
休業損害 1,380,000円
入通院慰謝料 1,480,000円
後遺障害逸失利益 7,590,000円
後遺障害慰謝料 2,610,000円
合計 14,120,000円

 

背景

50代兼業主婦の女性Mさんは、信号機のある横断歩道を歩いて渡っていたところ、Mさんから見て左後方から、右折進行してきた普通乗用自動車に衝突される、という事故に遭いました。Mさんは、転倒して道路に頭を打ち付けてしまいました。

Mさんは、事故直後に救急搬送された総合病院で、後頭部打撲、外傷性頚部症候群等の診断を受け、その後、嗅覚・味覚障害の診断も受けました。

その後、Mさんは、病院と接骨院に、約1年3カ月間に渡って通院し、症状固定となりました。

弁護士の関わり

事故の約半年後、治療途中の段階でご依頼いただきました。

治療終了されたということで、後遺障害の申請を行ったところ、嗅覚障害について12級相当、味覚障害について14級相当、後頚部痛について14級9号、併合12級の認定を受けることができました。

認定された後遺障害等級に基づき、示談交渉を行い、後遺障害認定から約5カ月の時を要して、総額約1312万円の支払を受ける内容で示談することができました。

所感

Mさんのケースでは、症状固定時から起算した平均余命の2分の1である18年という労働能力喪失期間を前提とした後遺障害逸失利益の支払いを受けることができました。

後遺障害逸失利益としては、認定された12級を前提に考えれば、満額の支払いを受けることができたことになります。

後遺障害は、同じ等級でも、労働に影響を与えやすい後遺障害と与えづらい後遺障害があり、労働に影響を与えづらい後遺障害の場合は、なかなか、等級ごとの労働能力喪失率や67歳までの労働能力喪失期間に応じた満額の後遺障害逸失利益の支払いを受けることが難しいと言えます。

例えば、顔にキズが残ってしまった、という後遺障害の場合は、仕事に影響を与えづらいため、後遺障害逸失利益がゼロとなってしまうケースもあります。

Mさんのケースでは、「兼業主婦」として後遺障害逸失利益を請求しました。主婦業に当たり、嗅覚や味覚が極めて重要であることは言うまでもないため、満額の後遺障害逸失利益の支払を受けることができたものと考えられます。

事故に遭われて怪我をされた方は、早い段階で、当事務所にご相談ください。