当事務所の解決事例

2025.12.02

【No.325】完治した50代兼業主婦の女性について、賠償金80万円の増額に成功した事例

相談者:女性Fさん(50代)
職業:兼業主婦
傷害の内容:外傷性頚部症候群等

項目名 ご依頼前 ご依頼後
治療費 160,000円 160,000円
通院費 5,000円 5,000円
入通院慰謝料 120,000円 835,000円
休業損害 75,000円 160,000円
合計 360,000円 1,160,000円

 

背景

50代兼業主婦の女性Fさんは、普通乗用自動車を運転して、信号機で交通整理のされた交差点に至り、赤信号で停車させようと減速したところで、後方から走行してきた普通乗用自動車に衝突される、という事故に遭いました。

Fさんは、事故当日に受診した総合病院の整形外科で、外傷性頚部症候群等の診断を受けました。

Fさんは、総合病院の整形外科と整形外科クリニックに、計14回、約半年に渡って通院し、完治しました。

弁護士の関わり

治療を終了し、相手損保から示談提示を受けた時点で、ご依頼いただきました。

示談案では、既払いの治療費を除いたFさんの手取り金額は、約20万円でした。

依頼から5カ月ほどの期間を要し、Fさんの手取り金額を約5倍にして示談することができました。

所感

Fさんは、後遺症が残っていたわけでもないですが、依頼により、Fさんの手取り金額は約5倍になりました。

この要因としては、Fさんの通院期間が半年程度とある程度長期であった反面、通院回数が14回とそれほど多くなかったことが挙げられます。

弁護士が介入しない場合、損保は通常、通院回数を基準に慰謝料を提示してきます。他方、弁護士が介入した場合は、通院の回数ではなく、その期間を基準に、慰謝料を請求します。

そうなるので、Fさんのケースのように、通院期間が長いのの通院回数はそれほど多くない、という場合には、弁護士介入による慰謝料増額の幅は特に大きくなります。

事故に遭われて怪我をされ、長期間通院したものの通院回数はそれほど多くなかった、という方は、当事務所にご相談ください。