当事務所の解決事例
2025.12.02
【No.325】完治した50代兼業主婦の女性について、賠償金80万円の増額に成功した事例
相談者:女性Fさん(50代)
職業:兼業主婦
傷害の内容:外傷性頚部症候群等
| 項目名 | ご依頼前 | ご依頼後 |
|---|---|---|
| 治療費 | 160,000円 | 160,000円 |
| 通院費 | 5,000円 | 5,000円 |
| 入通院慰謝料 | 120,000円 | 835,000円 |
| 休業損害 | 75,000円 | 160,000円 |
| 合計 | 360,000円 |
背景
50代兼業主婦の女性Fさんは、普通乗用自動車を運転して、信号機で交通整理のされた交差点に至り、赤信号で停車させようと減速したところで、後方から走行してきた普通乗用自動車に衝突される、という事故に遭いました。
Fさんは、事故当日に受診した総合病院の整形外科で、外傷性頚部症候群等の診断を受けました。
Fさんは、総合病院の整形外科と整形外科クリニックに、計14回、約半年に渡って通院し、完治しました。
弁護士の関わり
治療を終了し、相手損保から示談提示を受けた時点で、ご依頼いただきました。
示談案では、既払いの治療費を除いたFさんの手取り金額は、約20万円でした。
依頼から5カ月ほどの期間を要し、Fさんの手取り金額を約5倍にして示談することができました。
所感
Fさんは、後遺症が残っていたわけでもないですが、依頼により、Fさんの手取り金額は約5倍になりました。
この要因としては、Fさんの通院期間が半年程度とある程度長期であった反面、通院回数が14回とそれほど多くなかったことが挙げられます。
弁護士が介入しない場合、損保は通常、通院回数を基準に慰謝料を提示してきます。他方、弁護士が介入した場合は、通院の回数ではなく、その期間を基準に、慰謝料を請求します。
そうなるので、Fさんのケースのように、通院期間が長いのの通院回数はそれほど多くない、という場合には、弁護士介入による慰謝料増額の幅は特に大きくなります。
事故に遭われて怪我をされ、長期間通院したものの通院回数はそれほど多くなかった、という方は、当事務所にご相談ください。


