当事務所の解決事例

2025.11.28

【No.323】後遺障害非該当の公務員の男性について、賠償金115万円の獲得に成功した事例

相談者:男性Tさん
職業:公務員
傷害の内容:左膝打撲等

項目 獲得金額
治療費 320,000円
通院交通費 3,000円
文書料 20,000円
休業損害 397,000円
入通院慰謝料 960,000円
過失相殺(-15%) -255,000円
合計 1,445,000円

 

背景

50代公務員の男性Tさんは、自転車を運転して公道を走行し、信号機の無い交差点に至り直進進行しようとしたところ、対向方向から左折してきた普通乗用自動車に衝突される、という事故に遭いました。

Tさんは、事故当日に受診した整形外科で、左膝打撲等の診断を受けました。

Tさんは、約1年1カ月間に渡って整形外科医院に通院し、症状固定となりました。

弁護士の関わり

事故から半年弱が経過した時点で、相手損保から治療費打ち切りを言われたことをきっかけにご依頼いただきました。

依頼後、医師の意見書を添えて治療費支払い期間延長の交渉を行ったものの、延長は認められなかったため、Tさんには、健保に切り替えて治療費を立替えていただきながら、通院いただきました。

症状固定となった時点で、自賠責保険に対し、未払い治療費を含む傷害分と、後遺障害分の請求(後遺障害申請)を行いました。

結果、立替えた治療費は全て支払いを受けることができました。ただ、後遺障害は非該当で、異議申立を行ってもこの結果は変わりませんでした。

非該当を前提に示談交渉を行いましたが、こちらの想定額に達しなかったことから、交通事故紛争処理センターへの申立を行いました。

申立の結果、こちらの認識する約1年1カ月間という治療期間を前提としたあっせん案が示され、和解となりました。

所感

Tさんのケースでは、治療費打ち切りを打診された時点で、ご依頼いただきました。

治療途中に相手損保から治療費の打ち切り打診を受けた場合には、①医師の意見書をもって治療費支払いの延長交渉を行う、②一旦健保に切替えて治療費を立替え、治療終了後相手損保に請求する、③立替えた治療費を自賠責保険に対し請求する、などの方法があります。

ただ、当然ですが、治療費を打ち切られたことで通院を止めて数カ月が経ってしまえば、あとからさかのぼって、通院を行っていたことにはできません。

相手損保の治療費打切りに対抗していくためには、事故直後、遅くとも治療費打ち切り打診を受けた時点での弁護士介入が必須です。

事故に遭われて怪我をされた方は、お早めに、当事務所にご相談ください。