当事務所の解決事例
2025.11.10
【No.321】9級10号認定の会社員の男性について、賠償金2592万円の獲得に成功した事例
相談者:男性Tさん
職業:会社員
後遺障害の内容:9級10号(既存障害:12級13号)
| 項目 | 獲得金額 |
|---|---|
| 治療費 | 1,850,000円 |
| 通院交通費 | 10,000円 |
| 文書料 | 3,000円 |
| 休業損害 | 570,000円 |
| 入通院慰謝料 | 1,367,588円 |
| 後遺障害逸失利益 | 24,870,000円 |
| 後遺障害慰謝料 | 4,000,000円 |
| 過失相殺(-15%) | -4,900,588円 |
| 合計 | 27,770,000円 |
背景
20代会社員の男性Tさんは、普通自動二輪車を運転して公道を走行し、信号機の無い交差点に至り直進進行しようとしたところ、対向方向から右折してきた普通乗用自動車に衝突される、という事故に遭いました。
Tさんは、救急搬送された総合病院で、頚髄損傷等の診断を受けました。
その後、Tさんは、総合病院と接骨院に約1年2カ月に渡って通院し、症状固定となりました。
弁護士の関わり
後遺障害診断書を書いてもらい、相手損保に提出した、という段階で、当事務所にご依頼いただきました。
後遺障害の認定結果は非該当で、異議申立まで行ったものの結果は変わりませんでした。
非該当を前提に示談交渉を行いましたが、相手損保の示談提示額は約120万円弱であり、Tさんとしてとても受け入れられるものではありませんでした。
そのため、当事務所としては、Tさんの想いを受け、後遺障害の認定に関し、自賠責保険・共済紛争処理機構への申立を行いました。
申立の結果、腕の痙攣等の症状につき「通常の労務に服することはできるが、就労可能な職種の範囲が相当な程度に制限されるもの」として、9級10号の認定を受けることができました。ただし、既存障害として、12級13号の障害が事故前からあった、ことも認定されました。
後遺障害認定の結果を受け、示談交渉を開始したところ、後遺障害認定により自賠責保険から支払われた392万円を含め、2592万円の支払いを受ける内容で示談することができました。
所感
Tさんのケースでは、自賠責保険・共済紛争処理機構への申立を行うことで、後遺障害の認定を受けることができました。
自賠責保険・共済紛争処理機構は、異議申立によっても後遺障害が認定されなかった(又は被害者の想うところの後遺障害が認定されなかった)場合の、いわば最後の砦です。
後遺障害申請を多数取り扱っている当事務所においても、自賠責保険・共済紛争処理機構への申立により後遺障害の結果が変わるケースというのは、そうそう経験するものではありません。
Tさんのケースでは、自賠責保険・共済紛争処理機構への申立により、結果が大きく変わることとなりました。
事故に遭われて怪我をされ、後遺障害が認定されたものの結果に納得ができない、という方は、一度、当事務所にご相談ください。


