当事務所の解決事例
2025.06.03
【No.305】完治した50代会社員の男性について、賠償金90万円の獲得に成功した事例
相談者:男性Nさん
職業:会社員
傷害の内容:頚椎捻挫、腰部打撲等
項目 | 獲得金額 |
---|---|
治療費 | 580,000円 |
通院交通費 | 15,000円 |
入通院慰謝料 | 695,000円 |
休業損害 | 190,000円 |
合計 | 1,480,000円 |
背景
50代会社員の男性Nさんは、普通乗用自動車を運転して公道を走行し、信号機のある交差点に至って赤信号で停車していたところ、Nさんから見て2台後ろにあたる普通乗用自動車が、後方から走行してきて、Nさんの1台後ろの車両に衝突し、その車両がNさんの運転車両に衝突する、という玉突きの事故に遭いました。
Nさんは、事故翌日に受診した総合病院の整形外科で、頚椎捻挫、腰部打撲等の診断を受けました。
Nさんは、総合病院の整形外科に月1回通院した外、接骨院に約4カ月半通院し、完治しました。
弁護士の関わり
事故の約3カ月後にご依頼いただきました。
まずは、物損に関する示談交渉を先行しました。
Nさんの車両は、国産の高級車で、事故時点で初年度登録から約4カ月しか経過していませんでした。
そのため、車両の評価損を、修理費用の30%である約30万円で提示したところ、この金額の支払いを受けることができました。
その後、完治されたということで示談交渉を開始し、最終治療日から2カ月半ほどで、慰謝料について、裁判所の基準の約92%とする金額で示談することができました。
所感
Nさんのケースでは、お怪我の示談交渉に先行して物損に関する示談交渉を行い、車両評価損として修理費用とは別に約30万円の支払いを受けることができました。
裁判例上、初年度登録から概ね3年以内の車両の構造部分に損傷が生じた場合には、修理費用とは別に、市場における車両価値の下落を埋め合わせる車両評価損の支払いを受けることができます。
この車両評価損は、概ね修理費用の10%~30%で認められます。車両が新しいほど、また高級であるほど、評価損は高額となります。
例えば、納車直後の高級車であれば評価損は修理費用の30%に、初年度登録から3年ぎりぎりの軽4の場合は、評価損は支払われても修理費用の10%、といった具合になります。
Nさんのケースでも、Nさんの車両が事故時点で初年度登録から4カ月程度の高級車であったことから、評価損としては上限と言える修理費用の30%の支払いを受けることができました。
事故に遭われた方は、当事務所にご相談ください。