当事務所の解決事例

2025.06.02

【No.304】後遺障害非該当の40代兼業主婦の女性について、賠償金・保険金131万円の獲得に成功した事例

相談者:女性Fさん
職業:兼業主婦
傷害の内容:頚椎捻挫、腰椎捻挫等

項目 獲得金額
治療費 1,150,000円
入院雑費 20,000円
通院交通費 10,000円
入通院慰謝料 1,160,000円
休業損害 850,000円
過失相殺差引額 -730,000円
合計 2,200,000円

 

背景

40代兼業主婦の女性Fさんは、普通乗用自動車を運転して公道を走行し、右折して路外の店舗駐車場に入ろうとしたところ、対向方向から直進してきた普通貨物自動車に衝突される、という事故に遭いました。

Fさんは、救急搬送された総合病院で、頚椎捻挫、腰椎捻挫等の診断を受け、外傷性脳出血の疑いもあったため、約10日間入院しました。

1回目の事故の18日後、Fさんは再び事故に遭いました。2回目の事故は、Fさんが、普通乗用自動車を運転して公道を走行し、信号機で交通整理のされた交差点に至って信号待ちで停車していたところ、後方から走行してきた普通乗用自動車に衝突される、という事故でした。

2回目の事故後、Fさんは、救急搬送された総合病院で、外傷性頚部症候群、腰部打撲等の診断を受けました。

Fさんは、2回目の事故後、6カ月半に渡り、整形外科と接骨院に通院し、症状固定となりました。

弁護士の関わり

2回目の事故の3日後にご依頼いただきました。

症状固定に至ったということで後遺障害申請を行い、異議申立まで行いましたが残念ながら結果は非該当で、非該当を前提に交渉を開始しました。

ただ、交渉は開始したものの、2事故目の事故の共済は、治療期間に対する1事故目の影響が大きいため賠償額を算定しかねる、として、なかなか示談案を出してくれませんでした。

提示から2カ月以上を要し、ようやく2事故目の共済から示談提示を受けましたが、既払い金を除き約25万円を支払うというものに過ぎず、検討の余地が無かったことから、交通事故紛争処理センターへの申立を行いました。

申立から9カ月ほどの期間を要し、第1事故の保険会社から小計約22万5000円、第2事故の保険会社から小計約75万円、合計97万5000円の支払いを受けるというあっせん案が示され、和解となりました。既に支払いを受けていた人身傷害保険金33万5000円を合わせ、Fさんの手元には約131万円が残る結果となりました。

所感

Fさんのケースでは、Fさんが1回目の事故に遭って治療中であった約18日後に事故に遭い、かつ、1回目の事故は、Fさんの側に8割という大きな過失割合が生じる事故でした。

1事故目の治療期間中に2事故目に遭ってしまった場合には、それぞれの相手方による賠償額の考え方は、極めて複雑になります。

Fさんのケースでは、具体的に言うと、紛争処理センターでは、2事故目後の治療に関し、1事故目の相手方の与えた影響は35%、他方、2事故目の相手方の与えた影響は65%である、として、1事故目の相手方の過失割合は20%に過ぎないので、2事故目の総損害額の35%の20%、すなわち7%を1事故目の相手方に、総損害額の65%を2事故目の相手方に負担させる、というあっせん案が示されました。

ここまで複雑な話になると、弁護士を介入させずに妥当金額の支払を受けていくことは、ほとんど不可能と思われます。

事故に遭われてお怪我をされ、治療中に再度事故に遭ってしまった、という方は、当事務所にご相談ください。